最速節税対策

社宅に係る仕入税額控除|消費税

[社宅に係る仕入税額控除]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 社宅や従業員の使用料は住宅家賃として非課税になるとのことですが、個別対応方式による仕入控除税額の計算を行う場合、社宅や従業員の取得費、借上料や維持等に要する費用の取扱いはどのようになりますか。

【回答要旨】

 住宅家賃については非課税とされていますが、社宅や従業員も住宅に該当します。また、その建物が住宅用であれば、他の者に転貸するために借り受ける場合の家賃及びこれを他の者に転貸した場合の家賃ともに住宅家賃に該当します。
 したがって、会社が住宅の所有者から従業員の社宅又は従業員用に借り上げる場合の借上料及び借り上げた住宅又は従業員を従業員に貸し付ける場合の使用料ともに非課税となる住宅家賃に該当します。
 これらの社宅や従業員の取得費、借上料又は維持等に要する費用の個別対応方式による課税仕入れ等の区分は次のようになります。

【関係法令通達】

 消費税法第30条第2項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/19/10.htm

関連する質疑応答事例(消費税)

  1. 生活福祉資金貸付制度等における貸付業務を一部委託した場合の消費税の取扱い
  2. 身体障害者用自動車の付属品の取扱い
  3. 輸出取引に係る輸出免税の適用者
  4. 基準期間において免税事業者であった者の課税売上高の判定
  5. 匿名組合の出資者の持分の譲渡
  6. 国内資産の国外販売及び輸入に係る課税関係
  7. 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−F電気・ガス・熱供給・水道業、G情報通信業、H運輸業、郵便業)
  8. 貸ビル建設予定地上の建物の撤去費用等
  9. 日本商工会議所による「特定原産地証明書」の発給に係る手数料の取扱い
  10. 営業の譲渡をした場合の対価の額
  11. 賃借人における所有権移転外ファイナンス・リース取引の消費税法上の取扱い
  12. 土地信託と消費税
  13. 条件付金銭債権の譲受差益の取扱い
  14. 会社が負担する社員の食事代金
  15. 嘱託者から受領する立替税金、手数料等の取扱い
  16. 課税売上高の範囲
  17. 各種ホテルが提供する食事付き宿泊プラン
  18. 物品切手の購入費用
  19. 一定期間分の取引のまとめ記載
  20. 外貨建取引の課税標準

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024