債券・株式の課税仕入区分|消費税
[債券・株式の課税仕入区分]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
債券・株式に係る取次手数料について、個別対応方式の方法により仕入税額控除を行う場合において、課税仕入れの区分は、別添のとおり取り扱ってよいでしょうか。
【回答要旨】
そのとおり取り扱って差し支えありません。
別添
債券、株式の課税仕入れ区分
種類 | 有価証券等の所在場所 | 債務者(発行体) | 取引 | 売上げ | 仕入れ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課税売上割合の分母へ算入する金額 | 税区分 | 取引時に発生する課税仕入れ | 個別対応方式を採用した場合の課税仕入れ区分 | |||||
債券 | 国内 | 居住者 | 買 | 利子償還差益 | 非課税 | 委託売買手数料 | 非課税売上げに対応する | 国内債 |
売 | 譲渡の対価の5% | 非課税 | 委託売買手数料 | 非課税売上げに対応する | ||||
非居住者 | 買 | 利子・償還差益 | 免税 | 委託売買手数料 | 課税仕入れを行った課税期間の末日までに償還を受け、又は利子を受け取ったものについては、課税売上げに対応し、その他のものは非課税売上げに対応する | 国内起債の外国債(サムライ債) | ||
売 | 譲渡の対価の5% | 非課税 | 委託売買手数料 | 非課税売上げに対応する | ||||
国外 | 居住者 | 買 | 利子・償還差益 | 非課税 | 国内取次手数料 | 非課税売上げに対応する | 国外起債の日本債 | |
売 | 不課税 | 国内取次手数料 | 課税売上げに対応する | |||||
非居住者 | 買 | 利子・償還差益 | 免税 | 国内取次手数料 | 課税売上げに対応する | 外国債 | ||
売 | 不課税 | 国内取次手数料 | 課税売上げに対応する | |||||
株 式 | 国内 | - | 買 | - | - | 委託売買手数料 | 非課税売上げに対応する | 国内株式、外国上場の日本株式 |
国内取次手数料 | ||||||||
売 | 譲渡の対価の5% | 非課税 | 委託売買手数料 | 非課税売上げに対応する | ||||
国内取次手数料 | ||||||||
国外 | - | 買 | - | - | 委託売買手数料 | 課税売上げに対応する | 国外株式、東証上場外国株式 | |
国内取次手数料 | ||||||||
売 | 不課税 | 委託売買手数料 | 課税売上げに対応する | |||||
国内取次手数料 |
株式・債券の売買に係る課税仕入れの取扱いについて
1 株券
1−1 国内株式の売買
1−2 東証上場外国株式の売買
1−3 外国株式の売買
1−4 外国上場日本株式の売買
2 債券
2−1 居住者発行債券の購入
2−2 非居住者発行債券の購入(円建外債を市場で購入した場合等)
2−3 国内債券の売却
2−4 外国債券の売却
【関係法令通達】
消費税法第30条第2項、第6項、消費税法施行令第48条、消費税法基本通達11-2-13
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/19/01.htm
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