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所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース料支払明細書等の取扱い|消費税

[所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース料支払明細書等の取扱い]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 所有権移転外ファイナンス・リース取引において、リース料の支払期日の都度請求書等を作成することに代えて、リース取引開始時にリース期間中の支払金額の明細書(一般的に「リース料支払明細書」などと称しているものをいい、以下「明細書」といいます。)を作成して交付し、賃借人がこれを保存している場合には、仕入税額控除を適用することができますか。

【回答要旨】

 明細書に、消費税法第30条第9項第1号に規定されている仕入税額控除に係る請求書等の記載事項が記載され、当該明細書を受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間納税地等に保存している場合には、仕入税額控除を適用することができます。

(理由)
 賃借人が仕入税額控除を行う場合、当該課税仕入れに係る帳簿及び請求書等の保存が要件とされています(消費税法第30条第7項)。
 リース取引においては、一般に、リース料の支払回数が契約において決められており、また毎月定額であることに加え、リース料の支払方法も振込のほか、手形や口座振替などの方法が選択できます。このため、賃借人・賃貸人の事務効率化を目的としてリース取引の開始時にリース料の支払期日の都度請求書、領収書、リース料総額に対する請求書等を作成せずに、明細書を作成してリース取引開始時に賃借人に交付している場合があります。
 この明細書において、下表の右欄「明細書における記載内容」に掲げる内容のとおり、消費税法に規定されている記載事項が記載されている場合、賃借人がこれを請求書等として取り扱うとともに、その明細書を受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存している場合には、消費税法第30条第1項に規定する仕入税額控除を適用することができます(消費税法施行令第50条第1項)。
 なお、この明細書に、「リース料総額(リース料総額に係る消費税額を含む。)」に代えて「月額リース料(月額リース料に係る消費税額を含む。)及びリース期間における月数」を記載することも認められます。


請求書等の要件明細書における記載内容
イ 請求書等の作成者の氏名又は名称・リース会社名
ロ 課税資産の譲渡等を行った年月日・リース取引開始日(リース資産の引渡しの日)
ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容・リース資産名
ニ 課税資産の譲渡等の対価の額(消費税等額を含む。)・リース料総額(リース料総額に係る消費税額を含む。)
 なお、月額リース料(月額リース料に係る消費税額を含む。)及びリース期間における月数を記載する方法も認められる。
ホ 請求書等の交付を受ける事業者の氏名又は名称賃借人の名称

【関係法令通達】

 消費税法第30条第7項、第9項第1号、消費税法施行令第50条第1項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/18/06.htm

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