カード会社からの請求明細書|消費税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
法人カードを利用している場合には、カード会社から一定期間ごとに請求明細書が交付されますが、この請求明細書は消費税法第30条第9項《仕入税額控除に係る請求書等の記載事項》に規定する請求書等に該当するのでしょうか。
【回答要旨】
クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。
しかし、クレジットカードサービスを利用した時には、利用者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が、「ご利用明細」等を発行しているのが通常です。
この「ご利用明細」等には、その書類の作成者の氏名又は名称、課税資産の譲渡等を行った年月日、課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容、課税資産の譲渡等の対価の額、その書類の交付を受ける者の氏名又は名称が記載されていることが一般的であり、そのような書類であれば消費税法第30条第9項に規定する請求書等に該当することになります。
【関係法令通達】
消費税法第30条第7項、第9項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/18/05.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 日本商工会議所による「特定原産地証明書」の発給に係る手数料の取扱い
- 個人事業者が所有するゴルフ会員権の譲渡
- 認可外保育施設の利用料
- 国等における消費税の還付金の取扱い
- チップの支払
- リース会計基準に基づき会計処理を行う場合の資産の譲渡等の時期の特例の適用について
- メーカークーポン広告の課税関係
- 非居住者円預金に係る手数料
- 株式の発行、併合又は分割の場合における1株未満の端株の取扱い
- 住宅改修費の支給に係る消費税の取扱い
- 社員の通信教育費を負担するときの仕入税額控除の可否
- 事業者の事業用固定資産の売却
- 土地に設定された抵当権の譲渡
- 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−N生活関連サービス業、娯楽業)
- 客の依頼に基づき国外へ商品を送付する場合
- 設立3期目の法人に対する納税義務の免除の特例
- 不動産鑑定業者による鑑定評価額を課税標準とする場合の取扱い
- 公益法人等の申告単位
- 金投資口座の内外判定
- 定例総会等の費用を賄うために徴収する特別参加費
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。