カード会社からの請求明細書|消費税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
法人カードを利用している場合には、カード会社から一定期間ごとに請求明細書が交付されますが、この請求明細書は消費税法第30条第9項《仕入税額控除に係る請求書等の記載事項》に規定する請求書等に該当するのでしょうか。
【回答要旨】
クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。
しかし、クレジットカードサービスを利用した時には、利用者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が、「ご利用明細」等を発行しているのが通常です。
この「ご利用明細」等には、その書類の作成者の氏名又は名称、課税資産の譲渡等を行った年月日、課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容、課税資産の譲渡等の対価の額、その書類の交付を受ける者の氏名又は名称が記載されていることが一般的であり、そのような書類であれば消費税法第30条第9項に規定する請求書等に該当することになります。
【関係法令通達】
消費税法第30条第7項、第9項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/18/05.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 集合住宅の家賃、共益費、管理料等の課税・非課税の判定
- いわゆるNPO法人が介護保険サービス事業を行う場合の消費税の取扱い
- 輸出取引に係る輸出免税の適用者
- 課税売上高の範囲
- 売買とされるPFI事業について(消費税の取扱い)
- 土地信託と消費税
- 個人事業者が所有するゴルフ会員権の譲渡
- 自社製品等の被災者に対する提供
- 副次的に発生する非課税売上げがある場合の課税仕入れの区分
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引における残価保証等の場合の取扱い
- 対価未確定販売に係る資産の譲渡等の時期
- 予備校等の授業料
- インターネットを通じて取引を行った場合の仕入税額控除の適用について
- 薬品の仕入れについての仕入税額控除
- 破産財団に属する課税資産の処分に係る納税義務者
- 農協を通じて出荷する農産物の譲渡の時期
- 共同事業の計算期間が構成員の課税期間と異なる場合の取扱い
- 借地権の譲渡又は転貸に際して地主に支払われる名義書換料
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引における帳簿要件について
- 消費者が集めたスタンプを商品券と引換えた場合の取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。