質物を流質した場合の課税仕入れに係る支払対価の額|消費税
[質物を流質した場合の課税仕入れに係る支払対価の額]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
質物が流質した場合には、質屋営業者の課税仕入れとなりますが、その場合の課税仕入れに係る支払対価の額はどうなるのでしょうか。
【回答要旨】
次のとおりとなります。
1 入質から流質までの期間に対応する利子相当額を未収金として経理している場合……元利金の合計額が課税仕入れに係る支払対価の額となります。
2 1の利子相当額を未収金として経理していない場合……貸付金の元本の額が課税仕入れに係る支払対価の額となります。
なお、流質物の課税仕入れの時期は、流質期限の経過した時となりますが、流質期限を経過しても、それを他へ売却等により処分するまでの間は返還に応じている実情もありますので、便宜上、流質物の他への売却等により処分した時に課税仕入れをしたものとしても差し支えありません。
【関係法令通達】
消費税法第2条第1項第12号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/19.htm
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