株主総会の会場費等の仕入税額控除|消費税
[株主総会の会場費等の仕入税額控除]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
株主総会のための費用(会場費等)は、個別対応方式による仕入控除税額の計算を行う場合、課税仕入れの区分はどのようになるのでしょうか。
【回答要旨】
株主総会のための費用は課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れに該当します。
【関係法令通達】
消費税法第30条第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/14.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 「労働者派遣」に係る労働者派遣料
- 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−O教育、学習支援業、P医療・福祉、Q複合サービス事業、Rサービス業(他に分類されないもの))
- リース契約書において利息相当額を区分して表示した場合の取扱い
- 副次的に発生する非課税売上げがある場合の課税仕入れの区分
- メーカークーポン広告の課税関係
- 外国の銀行への預金から生じる利子
- 破産財団に属する課税資産の処分に係る納税義務者
- いわゆるNPO法人が介護保険サービス事業を行う場合の消費税の取扱い
- 広告請負に係る内外判定
- 山林の伐採、譲渡が事業に該当するかどうかの判定
- スキャン文書の保存による仕入税額控除の適用について
- 自己の負担で行う保険診療
- 手形の買取り等に対する課税関係
- ホテルの客のタクシー代の立替払
- 不動産鑑定業者による鑑定評価額を課税標準とする場合の取扱い
- 株式の売買に伴う課税仕入れ
- 金投資口座の内外判定
- 自社製品等の被災者に対する提供
- 国際旅客輸送の一環として行われる国内輸送の輸出免税
- 利子等を明示した場合のリース資産の仕入税額控除について
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。