営業の譲渡をした場合の対価の額|消費税
[営業の譲渡をした場合の対価の額]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
営業に係る営業権、土地、建物及び債権・債務の一切を含めて譲渡するいわゆる営業の譲渡を行った場合には、譲渡の対象となった資産について課税対象のものと非課税対象のものに区分し、課税対象のものについてのみ消費税を課税すればよいのでしょうか。
例えば、次の事例の場合の課税標準は、20億円(営業権10億円+有形固定資産10億円)となるのでしょうか。
〔事例〕
○資産 | 土地(時価評価額) | 20億円 |
営業権 | 10億円 | |
有形固定資産 | 10億円 | |
○負債 | 預り保証金 | 5千万円 |
○差引支払金額 | 39億5千万円 |
【回答要旨】
営業の譲渡は営業に係る資産、負債の一切を含めて譲渡する契約であり、資産の譲渡については、課税資産と非課税資産を一括して譲渡するものと認められますから、課税資産と非課税資産の対価の額を合理的に区分して課税することとなります。
したがって、事例の場合の課税対象となる対価の額は20億円(営業権10億円+有形固定資産10億円)となります。土地の20億円は非課税のため算入しません。
【関係法令通達】
消費税法施行令第45条第3項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/14/01.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 店舗等併設住宅の貸付け
- 実費弁償金の課税
- 輸出取引に係る輸出免税の適用者
- 商品を融通し合う場合の課税
- 損害を被った場合の修理の費用
- マンション管理組合の課税関係
- 保税作業に使用した外国貨物の課税
- 国外に支払う技術使用料、技術指導料
- 社内提案報償金
- 前年度繰越金の取扱い
- 加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業
- 国内資産の国外販売及び輸入に係る課税関係
- 会社員が行う建物の貸付けの取扱い
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る残存リース料の取扱い
- クレジット手数料
- 会社が負担する社員の食事代金
- 課税売上割合の端数処理
- 簡易課税の事業区分について(フローチャート)
- 他社が主催するパック旅行を仕入れて販売する場合
- 中古車販売における未経過自動車税等の取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。