宅地建物取引主任者に対する法定講習の受講料|消費税

[宅地建物取引主任者に対する法定講習の受講料]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 一般社団法人X県宅地建物取引業協会(以下「協会」といいます。)は、宅地建物取引業法(以下「宅建業法」といいます。)第22条の2の規定に基づき、宅地建物取引主任者が宅地建物取引主任者証の交付を受けるため受講しなければならないこととされている講習(都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習、以下「法定講習」といいます。)を実施し、受講者から受講料を徴収しています。
 なお、X県においては、X県告示により、協会が実施する講習を法定講習として指定しています。
 この場合の法定講習に係る受講料の消費税の課税関係はどのようになるのでしょうか。

【回答要旨】

 照会の法定講習は、宅地建物取引業法施行規則の規定により、地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人でなければ実施することができないこととされていますから、消費税法施行令第12条第2項第2号に規定する地方公共団体又は消費税法別表第三に掲げる法人が法令に基づき行う一定の事務に係る役務の提供に該当します。
 また、法定講習は、宅建業法において、宅地建物取引主任者は業務の遂行に当たり、宅地建物取引主任者証の交付を受けるために受講しなければならないこととされていますから、消費税法施行令第12条第2項第2号イ(1)に規定する「法令において、弁護士その他の法令に基づく資格を取得し、若しくは維持し、又は当該資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、当該登録等に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの」に該当するものと認められます。
 したがって、法定講習につき、協会が徴収する受講料は、消費税法別表第一第5号ロ及び消費税法施行令第12条第2項第2号の規定に基づき、非課税となります。

【関係法令通達等】

 消費税法別表第一第5号ロ、消費税法施行令第12条第2項第2号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/10/07.htm

関連する質疑応答事例(消費税)

  1. ゴルフ会員権の所有者の債務と当該会員権の預託金部分とを相殺した場合の消費税の取扱い
  2. 店舗等併設住宅の貸付け
  3. 所有権移転外ファイナンス・リース取引の内外判定について
  4. リース契約書において利息相当額を区分して表示した場合の取扱い
  5. 還付加算金がある場合の課税売上割合の計算
  6. 貸ビルを建設する土地の造成費
  7. 株式の発行、併合又は分割の場合における1株未満の端株の取扱い
  8. 再ファクタリングの場合の課税売上割合の計算
  9. 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−O教育、学習支援業、P医療・福祉、Q複合サービス事業、Rサービス業(他に分類されないもの))
  10. 共同保険事務に係る経費の配分
  11. 海外旅行の添乗員の派遣に係る内外判定
  12. 会社が負担する社員の食事代金
  13. お布施、戒名料、玉串料等
  14. 消費者に対するキャッシュバックサービスの課税関係
  15. 破産財団に属する課税資産の処分に係る納税義務者
  16. 「日常生活に要する費用」の取扱い
  17. 他社が主催するパック旅行を仕入れて販売する場合
  18. 海外工事に対する人材派遣
  19. 生活福祉資金貸付制度等における貸付業務を一部委託した場合の消費税の取扱い
  20. 非課税となる「居宅サービス費の支給に係る居宅サービス」の具体的な範囲

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:177
昨日:258
ページビュー
今日:588
昨日:881

ページの先頭へ移動