宅地建物取引主任者に対する法定講習の受講料|消費税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
一般社団法人X県宅地建物取引業協会(以下「協会」といいます。)は、宅地建物取引業法(以下「宅建業法」といいます。)第22条の2の規定に基づき、宅地建物取引主任者が宅地建物取引主任者証の交付を受けるため受講しなければならないこととされている講習(都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習、以下「法定講習」といいます。)を実施し、受講者から受講料を徴収しています。
なお、X県においては、X県告示により、協会が実施する講習を法定講習として指定しています。
この場合の法定講習に係る受講料の消費税の課税関係はどのようになるのでしょうか。
【回答要旨】
照会の法定講習は、宅地建物取引業法施行規則の規定により、地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人でなければ実施することができないこととされていますから、消費税法施行令第12条第2項第2号に規定する地方公共団体又は消費税法別表第三に掲げる法人が法令に基づき行う一定の事務に係る役務の提供に該当します。
また、法定講習は、宅建業法において、宅地建物取引主任者は業務の遂行に当たり、宅地建物取引主任者証の交付を受けるために受講しなければならないこととされていますから、消費税法施行令第12条第2項第2号イ(1)に規定する「法令において、弁護士その他の法令に基づく資格を取得し、若しくは維持し、又は当該資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、当該登録等に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの」に該当するものと認められます。
したがって、法定講習につき、協会が徴収する受講料は、消費税法別表第一第5号ロ及び消費税法施行令第12条第2項第2号の規定に基づき、非課税となります。
【関係法令通達等】
消費税法別表第一第5号ロ、消費税法施行令第12条第2項第2号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/10/07.htm
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