交際費で節税
交際費で節税します。損金算入される交際費(中小企業800万円)や、交際費の対象範囲等についても解説しています。

店舗等併設住宅の貸付け|消費税

[店舗等併設住宅の貸付け]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 店舗等併設住宅の貸付けは、非課税となるのでしょうか。

【回答要旨】

 店舗等併設住宅の居住用部分は住宅に該当しますから、賃貸借契約において居住用に供されることが明らかにされている部分の貸付けは非課税となります(基通6−13−5)。
 この場合において、建物の貸付けに係る対価の額を住宅に係る対価の額と事業用の施設に係る対価の額とに面積比等により合理的に区分することになります。

【関係法令通達】

 消費税法別表第一第13号、消費税法基本通達6-13-5

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/09/04.htm

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