金投資口座の内外判定|消費税
[金投資口座の内外判定]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
海外に保管している金を売買の目的物とする「金投資口座」に係る取引は、売買の目的物が国外に所在するものとして課税の対象外と考えてよいでしょうか。
【回答要旨】
次の要件のいずれも満たしているものについては、国外取引に該当するものとして取り扱います。
1 銀行等が顧客に交付する金の預り証又は取引規定に金の預り場所(例えば、アメリカ国内においてとかロンドンにおいてのように具体的に保管場所を記載します。)を明記していること。
2 銀行等と国内の商社等との契約書等においても金の保管場所を具体的に記載していること。
3 売買の目的物が現実に海外に保管されていること。
【関係法令通達】
消費税法第4条第3項第1号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/04/03.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 広告請負に係る内外判定
- 日本商工会議所による「特定原産地証明書」の発給に係る手数料の取扱い
- 実費弁償金の課税
- AEO通関業者に通関手続を委託した場合の輸出貨物に係る役務の提供
- 免税期間の資産の譲渡に係る対価の返還等の取扱い
- 事業者の事業用固定資産の売却
- 課税売上割合に準ずる割合が95%以上の場合の取扱い
- 共同施設に係る特別負担金
- 建設現場で支出する交際費
- たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認
- 金投資口座の内外判定
- 株主総会の会場費等の仕入税額控除
- 非居住者に対する役務の提供で課税されるもの
- 請求書等の記載内容と帳簿の記載内容の対応関係
- 金融業者が受け取った手形の譲渡と課税売上割合の計算
- 課税売上割合の端数処理
- 海外からのソフトウェアの借入れ
- 住宅瑕疵担保責任保険の保険料等に係る税務上の取扱い
- バス会社が介護サービス事業者からの依頼により、通所介護等の利用者の送迎を行う場合の取扱い
- 客の依頼に基づき国外へ商品を送付する場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。