所得税の延納(利子税)で節税 (*2017年版)
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。 (*2017年版)

所有権移転外ファイナンス・リース取引における転リース取引の取扱い|消費税

[所有権移転外ファイナンス・リース取引における転リース取引の取扱い]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 転リース会社が所有権移転外ファイナンス・リース取引により賃借した資産を他の事業者に所有権移転外ファイナンス・リース取引として賃貸する転リース取引とする場合、この転リース取引の会計処理を会計基準に従い、賃貸人として受け取るリース料総額と賃借人として支払うリース料総額の差額を手数料収入として各期に配分したとき、消費税の課税関係はどうなるのでしょうか。

【回答要旨】

 転リース会社が所有権移転外ファイナンス・リース取引により賃借した資産を他の事業者に所有権移転外ファイナンス・リース取引として賃貸する転リース取引とする場合、賃貸人として受け取るリース料総額と賃借人として支払うリース料総額の差額は手数料収入として会計処理したとしても、消費税法上、賃貸人として受け取るリース料総額を資産の譲渡等の対価に加算し、賃借人として支払うリース料総額は課税仕入れに係る支払対価の額に加算して消費税の申告を行うこととなります。

(理由等)

(1) 転リース取引
 転リース取引とは、リース物件の所有者(以下「元受会社」といいます。)から当該物件のリースを受けた会社(以下「転リース会社」といいます。)が、元受会社とのリース取引と概ね同一の条件で、さらに同一物件を第三者(リース物件の使用者、以下「エンドユーザー」といいます。)にリースする取引をいいます。

(2) リース会計基準の取扱い
 転リース会社の会計処理について、リース会計基準では、借手としてのリース取引及び貸手としてのリース取引の双方が所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合において、貸借対照表上にエンドユーザーとのリース取引に係るリース債権又はリース投資資産を計上するとともに、元受会社とのリース取引に係るリース債務を計上しますが、支払利息、売上高、売上原価等は計上せずに、エンドユーザーからの受取リース料総額と元受会社に対する支払リース料総額の差額を手数料収入として各期に配分し、転リース料差益等の名称で損益計算書に計上することとしています(リース適用指針第47項)。

(3) 法人税法上の取扱い
 法人税法上の取扱いについては、転リース会社において、借手としてのリース取引及び貸手としてのリース取引の双方が法人税法上のリース取引に該当する場合には、元受会社から借り受ける所有権移転外ファイナンス・リース取引については、元受会社からリース物件を購入したものとして、また、同一物件をエンドユーザーに対して貸し付ける所有権移転外ファイナンス・リース取引については、当該物件をエンドユーザーに売却したものとして所得計算を行います。
 なお、法人税法第63条第1項の適用に際しては、エンドユーザーからリース期間中に収受するリース料の合計額を長期割賦販売等の対価の額として、元受会社に支払うリース料の合計額を長期割賦販売等の原価の額と取り扱い、その所得の計算の結果とリース会計基準の処理によって計算される転リース差益の金額に差異がないと認められる場合には、リース会計基準の処理を延払基準の方法により計算したものと取り扱っても差し支えないこととされています。

(4) 消費税法上の取扱い
 消費税法上の取扱いにおいては、転リース会社が、所有権移転外ファイナンス・リース取引により賃借した資産を他の事業者に所有権移転外ファイナンス・リース取引として賃貸する転リース取引とする場合、賃借人として元受会社からのリース資産を譲り受ける取引と賃貸人としてエンドユーザーに対して同一リース資産を譲渡する2つの取引として、処理することになります。
 このため、転リース会社は、リース資産の引渡しの時に、原則として、賃貸人として受け取るリース料総額を一括して資産の譲渡等の対価に加算し、賃借人として支払うリース料総額を一括して課税仕入れに係る支払対価の額に加算することになります。
 なお、上記リース資産の譲渡の対価は、会計処理上において手数料取引として処理されますが、法人税法上において延払基準の方法による経理処理が行われたと認められた場合には、消費税法上においても、長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を適用することができます。

【関係法令通達】

 消費税法第2条第1項第8号、第12号、第16条、第28条、第30条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/39.htm

関連する質疑応答事例(消費税)

  1. 所有権移転外ファイナンス・リース取引における帳簿要件について
  2. 前年度繰越金の取扱い
  3. 任意の中間申告書を提出する旨の届出書の効力
  4. 学習塾等の授業料
  5. 集合住宅の家賃、共益費、管理料等の課税・非課税の判定
  6. 賃借人における所有権移転外ファイナンス・リース取引の消費税法上の取扱い
  7. 住宅改修費の支給に係る消費税の取扱い
  8. 基準期間において免税事業者であった者の課税売上高の判定
  9. 百貨店等が顧客サービスとして発行するお買物券等の課税関係
  10. 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−A農業、林業、B漁業、C鉱業、採石業、砂利採取業、D建設業)
  11. 平成20年3月31日以前に契約した所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る規定損害金等の取扱い
  12. 物品切手の購入費用
  13. 利子等を明示した場合のリース資産の仕入税額控除について
  14. 給与負担金(給料及び旅費、日当の実費負担)
  15. スキャン文書の保存による仕入税額控除の適用について
  16. 中期国債ファンドの課税関係(課税売上割合)
  17. 事業用及び家事用の両方に使用している資産を売却した場合の課税関係
  18. 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−N生活関連サービス業、娯楽業)
  19. 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−F電気・ガス・熱供給・水道業、G情報通信業、H運輸業、郵便業)
  20. たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:122
昨日:490
ページビュー
今日:1,048
昨日:1,134

ページの先頭へ移動