違約入居者から受け取る割増賃貸料|消費税
[違約入居者から受け取る割増賃貸料]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
賃貸事務所の入居者が契約条件に従わない場合等には退去を求め、期限までに退去しない場合には規定の賃貸料の3倍に相当する額の賃貸料を徴収することとしていますが、この規定の賃貸料を超える部分の金額は損害賠償金又は違約金的なものとして、事務所の貸付けの対価には該当しないと考えてよいでしょうか。
【回答要旨】
規定の賃貸料の3倍に相当する額の賃貸料は、事務所の賃貸借契約に基づき賃貸期間に応じて徴収されるものであり、契約条件に違反した場合等、一定の要件に該当する場合における割増料金としての性格を有するものと認められます。したがって、その全額が事務所の貸付けの対価に該当することとなります(基通5−2−5)。
(参考)
供給契約に違反する受給形態等による電気、ガスの受給、電車等の不正乗車等についても通常の料金の3倍に相当する額の料金、運賃等を徴収する場合がありますが、いずれもその全額が対価の額となります。
【関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、消費税法基本通達5-2-5
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/23.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 転貸を前提とした住宅の貸付け
- 非居住者である外国法人に係る申告手続等の方法
- 国内資産の国外販売及び輸入に係る課税関係
- 国外に支払う技術使用料、技術指導料
- 課税売上割合の端数処理
- 下宿の取扱い
- 譲渡担保が実行された場合の課税関係
- 物品切手の購入費用
- 消費者に対するキャッシュバックサービスの課税関係
- 一企業の特定の部門のみの簡易課税制度の適用
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合の資産の譲渡等の時期について
- 土地付建物の仲介手数料の仕入税額控除
- 実費弁償金の課税
- 免税期間の資産の譲渡に係る対価の返還等の取扱い
- 金銭債権の買取り等に対する課税関係
- 国内に営業所を有する非居住者に対する役務の提供
- 市町村特別給付の取扱い
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引における帳簿要件について
- 債券・株式の課税仕入区分
- 身体障害者用自動車の付属品の取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。