寄附者等に対する特別な利益の供与があった場合|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
次の場合、租税特別措置法施行令第25条の17第6項第2号に規定する「特別な利益」に該当しますか。
(1) 学校法人に対して校舎敷地を寄附したが、当該敷地には寄附者を債務者とする銀行の抵当権が設定されている場合
(2) 学校法人に対して校舎敷地を寄附したが、その法人の役員である寄附者の子が他の役員に比し多額の報酬を受けている場合
(3) 学校法人に対して園舎及びその敷地を寄附したが、寄附者が防犯及び防災上の観点から当該園舎の一部に居住している場合
(4) 学校法人に対して校舎敷地を寄附したが、寄附者が同法人の所有する避暑地のセミナーハウスを別荘代わりに使用している場合
【回答要旨】
(1) 学校法人は、抵当権の設定により寄附者の債務を保証することになりますから、同号に規定する「特別な利益」に該当します。
(2) 学校法人が寄附者の子である役員に対し寄附者等以外の役員又は従業員に比し過大な報酬又は給与を支給している場合には、同号に規定する「特別な利益」に該当します。
(3) 防犯及び防災上のためであったとしても、寄附財産の一部に寄附者等を居住させることは、同号に規定する「特別な利益」に該当します。ただし、防犯又は防災上の観点から管理人(寄附者等以外の者に限る。)を置く必要が認められるのであれば、寄附財産の一部を管理人室として使用することには問題がありません。
(4) 寄附財産以外の財産といえども、それを寄附者等が私事に使用している場合には、同号に規定する「特別な利益」に該当します。
【関係法令通達】
租税特別措置法第40条
租税特別措置法施行令第25条の17第5項第3号、第6項第2号
昭和55年4月23日直資2−181「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」19
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/21/06.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 交換によって資産を譲渡した年と同一年中に、その交換によって取得した資産を保証債務の履行のために譲渡した場合の譲渡所得の計算
- 新聞販売権の譲渡
- 第一種市街地再開発事業における補償金に対する課税時期
- 賃貸している土地の底地が住宅の建替用地として買収された場合
- 権利変換期日前での申告の可否及び被相続人が先行取得した資産を代替資産とすることの可否
- 「施設建築物の一部を取得する権利」等を施行者へ譲渡した場合(4号)
- 一組法による代替資産(墓地と墓石)
- 債務承継がある場合
- 未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合
- やむを得ない事情により租税特別措置法第36条の2の買換資産の取得が遅れた場合の租税特別措置法第36条の3第2項に規定する修正申告期限
- 立木補償金でアパートを取得した場合
- 土地に係る収益補償金を建物の対価補償金へ振替えることの可否
- 農地を寄附した場合の寄附年月日
- 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第34条の2との適用関係
- 分離譲渡所得と他の所得との損益通算
- 違約金を支払って建築請負契約を破棄し、土地を他に譲渡した場合の譲渡費用
- 庭園の一部である樹木等を譲渡した場合の課税関係
- 対価補償金を借地権の更改料に充てた場合の租税特別措置法第33条の適用の可否
- 土地所有者と借地権者とが共に他の土地と交換した場合
- 対償地として土地開発公社に代行買収される土地に係る譲渡所得(2号)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。