次の場合、租税特別措置法施行令第25条の17第6項第2号に規定する「特別な利益」に該当しますか。
(1) 学校法人に対して校舎敷地を寄附したが、当該敷地には寄附者を債務者とする銀行の抵当権が設定されている場合
(2) 学校法人に対して校舎敷地を寄附したが、その法人の役員である寄附者の子が他の役員に比し多額の報酬を受けている場合
(3) 学校法人に対して園舎及びその敷地を寄附したが、寄附者が防犯及び防災上の観点から当該園舎の一部に居住している場合
(4) 学校法人に対して校舎敷地を寄附したが、寄附者が同法人の所有する避暑地のセミナーハウスを別荘代わりに使用している場合
(1) 学校法人は、抵当権の設定により寄附者の債務を保証することになりますから、同号に規定する「特別な利益」に該当します。
(2) 学校法人が寄附者の子である役員に対し寄附者等以外の役員又は従業員に比し過大な報酬又は給与を支給している場合には、同号に規定する「特別な利益」に該当します。
(3) 防犯及び防災上のためであったとしても、寄附財産の一部に寄附者等を居住させることは、同号に規定する「特別な利益」に該当します。ただし、防犯又は防災上の観点から管理人(寄附者等以外の者に限る。)を置く必要が認められるのであれば、寄附財産の一部を管理人室として使用することには問題がありません。
(4) 寄附財産以外の財産といえども、それを寄附者等が私事に使用している場合には、同号に規定する「特別な利益」に該当します。
租税特別措置法第40条
租税特別措置法施行令第25条の17第5項第3号、第6項第2号
昭和55年4月23日直資2−181「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」19
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/21/06.htm
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