所得税の延納(利子税)で節税
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。

遠隔地に所在する不動産を社会福祉法人に寄附した場合|譲渡所得

[遠隔地に所在する不動産を社会福祉法人に寄附した場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 神奈川県で特別養護老人ホームを設置運営する社会福祉法人に対して北海道の山林を寄附しました。この場合、租税特別措置法第40条の規定の適用は受けられますか。
 なお、同山林の利用目的は未定です。

【回答要旨】

 法人の活動状況及び事業計画等からみて、寄附財産が寄附があった日から2年以内に公益目的事業の用に直接供される見込みのないものである場合には、租税特別措置法第40条の規定の適用が受けられません。
 したがって、照会の場合、法人における寄附財産の利用計画等が明らかとなり、寄附があった日から2年以内に公益目的事業の用に直接供される見込みがない限り租税特別措置法第40条の規定の適用は受けられません。
 なお、法人が寄附財産を譲渡することを企図して寄附を受けたと認められる場合には、租税特別措置法第40条の規定の適用は受けられません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第40条
 租税特別措置法施行令第25条の17第5項第2号、第3項
 租税特別措置法施行規則第18条の19第3項
 昭和55年4月23日直資2−181「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」13、15

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/21/03.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 河川占用権の放棄の対価として取得する金銭の所得区分
  2. 外国通貨で支払が行われる不動産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算の際の円換算
  3. 共有の居住用土地建物を譲渡した場合の居住用財産の買換えの特例
  4. 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく買取りと事業認定
  5. 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第34条の2との適用関係
  6. 土地改良区が換地処分により取得した土地を譲渡し、その代金を組合員に分配した場合
  7. 違約金を支払って建築請負契約を破棄し、土地を他に譲渡した場合の譲渡費用
  8. 居住用財産の特別控除の特例の適用の撤回の可否
  9. 建物の一部を取り壊した場合における移転補償金の取扱い
  10. 財産分与に伴う譲渡損失の他の土地譲渡益との通算
  11. 租税特別措置法第37条第2項に規定する買換取得資産である土地の面積制限
  12. 漁業協同組合から漁業補償金とともに利息相当額の分配を受けた場合の課税
  13. 一定期間内に買換資産の一部を贈与した場合における居住用財産の買換えの特例
  14. 事実上の耕作権の放棄の対価に係る収用特例の適用
  15. 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業における建物の補償金
  16. 居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合
  17. 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第33条の4との適用関係
  18. 租税特別措置法第37条の適用を受けたが、買換資産を取得しなかった場合の租税特別措置法第34条の適用について
  19. 河川法第24条の規定に基づく土地占用権
  20. 前年に取得した対償地を代替資産とすることの可否

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:267
昨日:409
ページビュー
今日:665
昨日:1,132

ページの先頭へ移動