遠隔地に所在する不動産を社会福祉法人に寄附した場合|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
神奈川県で特別養護老人ホームを設置運営する社会福祉法人に対して北海道の山林を寄附しました。この場合、租税特別措置法第40条の規定の適用は受けられますか。
なお、同山林の利用目的は未定です。
【回答要旨】
法人の活動状況及び事業計画等からみて、寄附財産が寄附があった日から2年以内に公益目的事業の用に直接供される見込みのないものである場合には、租税特別措置法第40条の規定の適用が受けられません。
したがって、照会の場合、法人における寄附財産の利用計画等が明らかとなり、寄附があった日から2年以内に公益目的事業の用に直接供される見込みがない限り租税特別措置法第40条の規定の適用は受けられません。
なお、法人が寄附財産を譲渡することを企図して寄附を受けたと認められる場合には、租税特別措置法第40条の規定の適用は受けられません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第40条
租税特別措置法施行令第25条の17第5項第2号、第3項
租税特別措置法施行規則第18条の19第3項
昭和55年4月23日直資2−181「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」13、15
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/21/03.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 遺産分割後に認知を受けた者に遺産の一部を給付した場合の譲渡所得の課税
- 借家権の譲渡所得の計算上控除する取得費
- 「買取り等の申出のあった日」の判定
- 既存建築物の増築のための譲渡に係る軽減税率の適用(10号)
- 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第34条の2との適用関係
- 人格のない社団に対する資産の寄附とみなし譲渡課税
- 収用事業に必要な土砂の譲渡と収用証明書
- 特定の民間宅地造成事業に係る1,500万円控除と租税特別措置法第31条の2との適用関係
- 無配株等やゴルフ会員権を寄附した場合
- 第二種市街地再開発事業のために譲渡した資産
- 国有地の収用に伴う対償地買収
- 相続財産の分与により取得した資産の取得費等
- 同一年中に居住用財産を2回譲渡した場合
- 仮換地指定の変更があった場合の「仮換地指定があった日」の判定(16号)
- 確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例期間の末日
- 「施設建築物の一部を取得する権利」等を施行者へ譲渡した場合(4号)
- 寄附者等に対する特別な利益の供与があった場合
- 「宅地の造成」の意義(13号)
- 特掲事業の施設と特掲事業以外の施設が併設される場合
- 預託金制のゴルフ会員権が分割された場合の取得価額等
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。