減価償却で節税
減価償却で節税する。減価償却資産の取得価額が、10万円未満・20万円未満・30万円未満の場合の会計処理方法。

無配株等やゴルフ会員権を寄附した場合|譲渡所得

[無配株等やゴルフ会員権を寄附した場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次の場合、租税特別措置法第40条の規定の適用が受けられますか。

(1) 配当の行われていない株式等(いわゆる無配株等)を奨学金の支給を目的とする公益財団法人に寄附した場合

(2) ゴルフ会員権を社会福祉法人に対して寄附した場合(同法人は、寄附財産を職員の福利厚生に役立てている。)

【回答要旨】

(1) 無配株等
 いわゆる無配株等は、法人の公益目的事業の用に直接供することができないことから、租税特別措置法第40条の規定の適用は受けられません。

(注) 譲渡所得の基因となる有価証券であっても、法定果実が生じないものは、公益目的事業の用に直接供することができないことから、租税特別措置法第40条の規定の適用の対象とはなりません。

(2) ゴルフ会員権
 寄附財産が単に法人の職員の福利厚生のために利用されている場合には、寄附財産が、直接、法人の公益目的事業の用に供されているものとは認められないため、租税特別措置法第40条の規定の適用は受けられません。

(注) ゴルフ会員権の寄附については、当該財産が直接、法人の公益目的事業の用に供されるケースは一般的に想定しがたく、原則として租税特別措置法第40条の規定の適用の対象とはならないことに留意してください。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第40条
 租税特別措置法施行令第25条の17第5項第2号
 昭和55年4月23日直資2−181「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」13、14

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/21/02.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 資産の譲渡に関連して追加的に受ける一時金
  2. 株式としての価値を失ったことによる損失と「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の関係
  3. 借家権者が第一種市街地再開発事業の施行に伴い施設建築物の権利床を取得する場合の租税特別措置法第33条の3の適用
  4. 居住用家屋を取り壊し、跡地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合
  5. 預託金制ゴルフクラブを退会し預託金の償還を受けた場合
  6. 交換により取得した資産を代替資産とすることの可否
  7. 一括して購入した土地の一部を譲渡した場合の取得費
  8. 土地区画整理事業の施行地区内において第一種市街地再開発事業が施行される場合の「やむを得ない事情」の判定
  9. 区画形質の変更を加えた土地に借地権を設定した場合の所得区分
  10. 共有の居住用土地建物を譲渡した場合の居住用財産の買換えの特例
  11. 人格のない社団に対する資産の寄附とみなし譲渡課税
  12. 公有地の拡大の推進に関する法律の協議に基づく買取り(譲渡制限期間経過後の譲渡)
  13. 第1次相続の申告期限前に第2次相続が開始した場合の特例を適用できる譲渡の期限
  14. 賃貸している土地の底地が住宅の建替用地として買収された場合
  15. 同一年中に居住用財産を2回譲渡した場合
  16. 土地改良事業の事業費を捻出するために集合換地した土地を譲渡した場合の課税関係
  17. 居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合
  18. 耕作権が三者契約により収用の対償に充てるために買い取られる場合
  19. 国有地の収用に伴う対償地買収
  20. 寄附者等に対する特別な利益の供与があった場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動