交際費で節税
交際費で節税します。損金算入される交際費(中小企業800万円)や、交際費の対象範囲等についても解説しています。

無配株等やゴルフ会員権を寄附した場合|譲渡所得

[無配株等やゴルフ会員権を寄附した場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次の場合、租税特別措置法第40条の規定の適用が受けられますか。

(1) 配当の行われていない株式等(いわゆる無配株等)を奨学金の支給を目的とする公益財団法人に寄附した場合

(2) ゴルフ会員権を社会福祉法人に対して寄附した場合(同法人は、寄附財産を職員の福利厚生に役立てている。)

【回答要旨】

(1) 無配株等
 いわゆる無配株等は、法人の公益目的事業の用に直接供することができないことから、租税特別措置法第40条の規定の適用は受けられません。

(注) 譲渡所得の基因となる有価証券であっても、法定果実が生じないものは、公益目的事業の用に直接供することができないことから、租税特別措置法第40条の規定の適用の対象とはなりません。

(2) ゴルフ会員権
 寄附財産が単に法人の職員の福利厚生のために利用されている場合には、寄附財産が、直接、法人の公益目的事業の用に供されているものとは認められないため、租税特別措置法第40条の規定の適用は受けられません。

(注) ゴルフ会員権の寄附については、当該財産が直接、法人の公益目的事業の用に供されるケースは一般的に想定しがたく、原則として租税特別措置法第40条の規定の適用の対象とはならないことに留意してください。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第40条
 租税特別措置法施行令第25条の17第5項第2号
 昭和55年4月23日直資2−181「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」13、14

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/21/02.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 優良住宅等の建設敷地の判定(15号)
  2. 都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の住宅施設のための買取りと収用の対償に充てるための土地の買取りとの関係
  3. 収用等の場合の特別控除と課税の繰延べの関係
  4. 耕作権を交換譲渡し農地を交換取得した場合
  5. 連帯保証債務に係る債務控除と保証債務の特例
  6. 非課税承認が取り消された場合
  7. 居住用財産の特別控除の特例の適用の撤回の可否
  8. 造成未了の土地を相続して造成未了のまま譲渡した場合の所得区分
  9. 建物の交換に伴い相互に借地権を設定し合った場合
  10. 後発的な事情により事業計画の変更があった場合
  11. 義務的修正申告における租税特別措置法第33条の4と第35条の適用関係について
  12. 河川占用権の放棄の対価として取得する金銭の所得区分
  13. 共有物の分割
  14. 自ら開発許可を受けた上で土地を譲渡する場合(12号)
  15. 権利変換を希望しない旨の申出をしないで取得した補償金
  16. 代物弁済により取得した土地の取得費
  17. 土地区画整理事業の施行地区内において第一種市街地再開発事業が施行される場合の「やむを得ない事情」の判定
  18. 特定の民間宅地造成事業に係る1,500万円控除と租税特別措置法第31条の2との適用関係
  19. 使用貸借に係る土地の補償金の帰属
  20. 不動産取引業廃業後の一定期間経過後において譲渡した土地の所得区分等

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:152
昨日:351
ページビュー
今日:408
昨日:4,452

ページの先頭へ移動