無配株等やゴルフ会員権を寄附した場合|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
次の場合、租税特別措置法第40条の規定の適用が受けられますか。
(1) 配当の行われていない株式等(いわゆる無配株等)を奨学金の支給を目的とする公益財団法人に寄附した場合
(2) ゴルフ会員権を社会福祉法人に対して寄附した場合(同法人は、寄附財産を職員の福利厚生に役立てている。)
【回答要旨】
(1) 無配株等
いわゆる無配株等は、法人の公益目的事業の用に直接供することができないことから、租税特別措置法第40条の規定の適用は受けられません。
(注) 譲渡所得の基因となる有価証券であっても、法定果実が生じないものは、公益目的事業の用に直接供することができないことから、租税特別措置法第40条の規定の適用の対象とはなりません。
(2) ゴルフ会員権
寄附財産が単に法人の職員の福利厚生のために利用されている場合には、寄附財産が、直接、法人の公益目的事業の用に供されているものとは認められないため、租税特別措置法第40条の規定の適用は受けられません。
(注) ゴルフ会員権の寄附については、当該財産が直接、法人の公益目的事業の用に供されるケースは一般的に想定しがたく、原則として租税特別措置法第40条の規定の適用の対象とはならないことに留意してください。
【関係法令通達】
租税特別措置法第40条
租税特別措置法施行令第25条の17第5項第2号
昭和55年4月23日直資2−181「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」13、14
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/21/02.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 複数の建物の移転補償金のうち特定の建物に係る移転補償金のみを対価補償金とすることの可否
- 特掲事業の施設と特掲事業以外の施設が併設される場合
- 都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の住宅施設のための買取りと収用の対償に充てるための土地の買取りとの関係
- 国有地の収用に伴う対償地買収
- 非課税承認が取り消された場合
- 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第34条の2との適用関係
- 競落した資産の取得時期
- 家屋の所有期間が異なる場合における居住用財産の軽減税率の特例の適用範囲
- 貸付地が収用対償地として買い取られた場合において小作人が受け取る離作料に対する課税の特例の適用
- 河川法第24条の規定に基づく土地占用権
- 資力喪失者が債務引受けの対価として資産を譲渡した場合
- エレベーター付建物のうちエレベーターのみを買換資産とすることの可否
- 被相続人の事業用資産を相続した者が譲渡した場合の「事業用資産」の判定
- 造成未了の土地を相続して造成未了のまま譲渡した場合の所得区分
- 所得税法第58条と租税特別措置法第33条の4との適用関係
- 未分割遺産を換価したことによる譲渡所得の申告とその後分割が確定したことによる更正の請求、修正申告等
- 軽減税率の適用される短期譲渡所得等
- 共有で所有している家屋とその敷地を譲渡した場合
- 既存建築物の増築のための譲渡に係る軽減税率の適用(10号)
- 地区所有の土地の譲渡
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。