雑所得(公的年金)で節税
雑所得(公的年金)で節税する。非課税の公的年金や計算方法、源泉徴収、扶養親族等申告書、確定申告不要制度について。

物納のために相続財産を交換した場合の相続税額の取得費加算の特例(平成26年12月31日以前に相続等により取得した土地等を譲渡した場合)|譲渡所得

[物納のために相続財産を交換した場合の相続税額の取得費加算の特例(平成26年12月31日以前に相続等により取得した土地等を譲渡した場合)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲は、相続財産であるA土地を物納しようとしましたが、A土地が物納財産として不適当であったため、他の者が有するB土地と交換し、このB土地を物納することとしました(物納申請中)。
 この場合、A土地の交換譲渡について固定資産の交換の特例の適用はできないと解されますが、譲渡所得の計算上、租税特別措置法第39条に規定する取得費加算の特例を受けることができますか。
 また、受けられるとした場合の加算額の計算において、A土地に代わるB土地を物納申請していることから、A土地については「物納申請中の土地等」として、次の算式の土地等の価額(分子)から控除する必要がありますか。

【回答要旨】

 B土地は、物納することを前提として交換取得したものであり、交換譲渡資産と同一の用途に供したということはできないと考えられますから、照会意見のとおり、固定資産の交換の特例は適用できません。
 A土地は、相続により取得した資産ですから、A土地の交換譲渡に係る譲渡所得の計算上、相続税額の取得費加算の特例の適用が受けられます。この場合、物納申請中であるのはB土地であり、A土地は交換譲渡したもので物納するものではありませんから、取得費加算額の計算上、「物納申請中の土地」として土地等の価額から控除する必要はありません。

【関係法令通達】

 所得税法第58条第1項
 租税特別措置法第39条第1項
 租税特別措置法施行令第25条の16第2項

注記
 平成26年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/20/02.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 自動車保管場所の補償として支払われる建物移転補償金と収用等の特例
  2. 公有地の拡大の推進に関する法律による買取りの対象となる資産(借地権)
  3. 所得税法第58条と租税特別措置法第33条の4との適用関係
  4. 土地譲渡類似株式等の譲渡に該当するかどうかの判定と土地保有会社の株式
  5. 共有で所有している家屋とその敷地を譲渡した場合
  6. 後発的な事情により事業計画の変更があった場合
  7. 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業において公共施設用地の買取りの対価と換地処分に伴う建物移転補償金を取得した場合
  8. 優良住宅等の建設敷地の判定(15号)
  9. 「宅地の造成」の意義(13号)
  10. 土地と立木付き土地の交換をした場合
  11. 居住用家屋を取り壊し、跡地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合
  12. 耕作権を交換譲渡し農地を交換取得した場合
  13. エンジェル税制の適用対象となる株式会社と特例有限会社
  14. 預託金制ゴルフクラブを退会し預託金の償還を受けた場合
  15. 3年に1回の適用と租税特別措置法関係通達35-4の取扱い
  16. 土石の採取をする土地を譲渡した場合
  17. 保留地予定地の譲渡
  18. 租税特別措置法第37条の5第1項の表の第2号に規定する買換資産(床面積の判定)
  19. 非居住者が有する土地の収用等に伴う対償地の取得(源泉所得税に相当する金額の扱い)
  20. 前年に取得した対償地を代替資産とすることの可否

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:272
昨日:409
ページビュー
今日:688
昨日:1,132

ページの先頭へ移動