土石の採取をする土地を譲渡した場合|譲渡所得
[土石の採取をする土地を譲渡した場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
土石等の採取契約に基づく対価が、事業所得の収入金額に該当する場合において(所基通33-6の5)、その採取後の土地を譲渡したとしても、その土地は事業の用に供する土地に該当しないため、その土地の譲渡については、特定の事業用資産の買換えの特例を適用することはできないと考えますがどうでしょうか。
【回答要旨】
照会意見のとおりで差し支えありません。
(理由)
土地を事業の用に供するとは、土地そのものを事業のために用益することですが、土石の採取は、土地の構成物の採取であり、土地の用益ではありません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第37条
所得税基本通達33-6の5
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/19/15.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 居住の用に供している家屋を2以上有する場合
- 特別土地保有税と取得費
- 既存建築物の増築のための譲渡に係る軽減税率の適用(10号)
- 土地区画整理事業として行う公共施設の整備のために土地を譲渡した場合
- 特殊関係者間の不等価交換
- 土地区画整理事業に伴う清算金に対する課税
- 保証債務の履行に伴う求償権の行使不能額
- 建設業者が共同で行う民間住宅地造成事業
- 交換によって資産を譲渡した年と同一年中に、その交換によって取得した資産を保証債務の履行のために譲渡した場合の譲渡所得の計算
- 保留地の譲渡(16号)
- 売建て方式により住宅を建設した場合(16号)
- 買換資産の取得期間の延長とやむを得ない事情
- 都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の住宅施設のための買取りと収用の対償に充てるための土地の買取りとの関係
- 収用等の場合の課税の特例と特定住宅地造成事業等の場合の特別控除の特例とが競合する場合
- 河川法第24条の規定に基づく土地占用権
- 借家人を立ち退かせるための立退料を借入金で支払った場合の支払利子と譲渡費用
- 不在者財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可を得て、不在者の財産を譲渡した場合の申告
- 宅地造成後譲渡した場合の事業用資産の判定
- 共有物の分割
- 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業における建物の補償金
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。