土石等の採取契約に基づく対価が、事業所得の収入金額に該当する場合において(所基通33-6の5)、その採取後の土地を譲渡したとしても、その土地は事業の用に供する土地に該当しないため、その土地の譲渡については、特定の事業用資産の買換えの特例を適用することはできないと考えますがどうでしょうか。
照会意見のとおりで差し支えありません。
(理由)
土地を事業の用に供するとは、土地そのものを事業のために用益することですが、土石の採取は、土地の構成物の採取であり、土地の用益ではありません。
租税特別措置法第37条
所得税基本通達33-6の5
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/19/15.htm
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