最速節税対策

土石の採取をする土地を譲渡した場合|譲渡所得

[土石の採取をする土地を譲渡した場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 土石等の採取契約に基づく対価が、事業所得の収入金額に該当する場合において(所基通33-6の5)、その採取後の土地を譲渡したとしても、その土地は事業の用に供する土地に該当しないため、その土地の譲渡については、特定の事業用資産の買換えの特例を適用することはできないと考えますがどうでしょうか。

【回答要旨】

 照会意見のとおりで差し支えありません。

(理由)
 土地を事業の用に供するとは、土地そのものを事業のために用益することですが、土石の採取は、土地の構成物の採取であり、土地の用益ではありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第37条
 所得税基本通達33-6の5

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/19/15.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 国土利用計画法の届出を要する場合の「6か月」の判定
  2. 集会所敷地に充てるための保留地指定があった土地との交換
  3. 家屋の所有期間が異なる場合における居住用財産の軽減税率の特例の適用範囲
  4. 土地所有者と借地権者とが共に他の土地と交換した場合
  5. 財産分与に伴う譲渡損失の他の土地譲渡益との通算
  6. 農村地域工業等導入実施計画が定められる前に譲渡契約を締結した場合
  7. 一定期間内に買換資産の一部を贈与した場合における居住用財産の買換えの特例
  8. ゴルフ会員権の譲渡に係る長期・短期の判定
  9. 地方公共団体等が行う「宅地の造成」の範囲
  10. 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業における建物の補償金
  11. 未許可農地を転売した場合
  12. 農地を宅地に造成した後宅地と交換した場合
  13. 土地と立木付き土地の交換をした場合
  14. 事実上の耕作権の放棄の対価に係る収用特例の適用
  15. 買換資産を取得する予定であった者が、買換資産を全く取得しないまま死亡した場合の修正申告期限
  16. 土地等の使用に伴う損失の補償金を対価補償金とみなす場合
  17. 特殊関係者間の不等価交換
  18. 地域地区の用途制限により従前用途の建物を建築できない場合の残地の買収
  19. 不動産業者が所有する棚卸資産が収用され、その対償に充てるために買収した土地と租税特別措置法第34条の2の適用の可否
  20. 未分割遺産を換価したことによる譲渡所得の申告とその後分割が確定したことによる更正の請求、修正申告等

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025