被相続人の事業用資産を相続した者が譲渡した場合の「事業用資産」の判定|譲渡所得
[被相続人の事業用資産を相続した者が譲渡した場合の「事業用資産」の判定]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
医師が死亡し、その相続人が、相続により取得した被相続人が医療業の用に供していた土地建物を譲渡して賃貸住宅を取得する場合、事業用資産の買換えの特例の適用は認められないでしょうか。
【回答要旨】
事業用資産の買換えの特例は、資産の所有者が事業の用に供していたものを譲渡し、その者が特定の買換資産を取得する場合に適用があります。
したがって、照会の場合には、相続人は、その譲渡する資産を事業の用に供していませんので、事業用資産の買換えの特例の適用はありません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第37条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/19/14.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 事業用資産に該当するかどうかの判定
- 買換資産を居住の用に供した後に譲渡した場合の租税特別措置法第41条の5第4項の適用の可否
- 庭園の一部である樹木等を譲渡した場合の課税関係
- 貸付地が収用対償地として買い取られた場合において小作人が受け取る離作料に対する課税の特例の適用
- 譲渡損となる交換に係る所得税法第58条の適用の有無
- 第1次相続の申告期限前に第2次相続が開始した場合の特例を適用できる譲渡の期限
- 土地収用法第95条第3項により補償金の一部が供託された場合の収入金額と収入時期等
- 未許可農地を転売した場合
- 第二種市街地再開発事業における残地買収
- 保証債務の履行に伴う求償権の行使不能額
- 同一の資産を代替資産及び買換資産とすることの可否
- 河川法第24条の規定に基づく土地占用権
- 現物出資により取得した有価証券に付すべき取得価額
- 土地と立木付き土地の交換をした場合
- 借家人を立ち退かせるための立退料を借入金で支払った場合の支払利子と譲渡費用
- 相続人が譲渡する被相続人の居住用財産
- 農村地域工業等導入実施計画が定められる前に譲渡契約を締結した場合
- 公有地の拡大の推進に関する法律の協議に基づく買取り(譲渡制限期間経過後の譲渡)
- 効用の異なる2個の資産のうち1個を交換とし他の1個を売買とした場合
- 第一種市街地再開発事業において「権利変換を希望しない旨の申出」をして取得した補償金に係る買取り等の申出の日及び先行取得
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。