不動産(再建築費評点基準表)で節税
総務省の再建築費評点基準表(固定資産評価基準)や家屋再建築費評点計算書で節税する。家屋再建築費評点計算書の問題点や開示請求等について。

被相続人の事業用資産を相続した者が譲渡した場合の「事業用資産」の判定|譲渡所得

[被相続人の事業用資産を相続した者が譲渡した場合の「事業用資産」の判定]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 医師が死亡し、その相続人が、相続により取得した被相続人が医療業の用に供していた土地建物を譲渡して賃貸住宅を取得する場合、事業用資産の買換えの特例の適用は認められないでしょうか。

【回答要旨】

 事業用資産の買換えの特例は、資産の所有者が事業の用に供していたものを譲渡し、その者が特定の買換資産を取得する場合に適用があります。
 したがって、照会の場合には、相続人は、その譲渡する資産を事業の用に供していませんので、事業用資産の買換えの特例の適用はありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第37条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/19/14.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 事業用資産に該当するかどうかの判定
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  3. 庭園の一部である樹木等を譲渡した場合の課税関係
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  18. 公有地の拡大の推進に関する法律の協議に基づく買取り(譲渡制限期間経過後の譲渡)
  19. 効用の異なる2個の資産のうち1個を交換とし他の1個を売買とした場合
  20. 第一種市街地再開発事業において「権利変換を希望しない旨の申出」をして取得した補償金に係る買取り等の申出の日及び先行取得

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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