利子所得で節税
利子所得で節税する。非課税の利子所得や外国税額控除、法人税の所得税額控除などを活用する。

エレベーター付建物のうちエレベーターのみを買換資産とすることの可否|譲渡所得

[エレベーター付建物のうちエレベーターのみを買換資産とすることの可否]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 特定の事業用資産の買換えの特例の適用上、エレベーター付建物のうちエレベーター部分のみを買換資産とすることができますか。

【回答要旨】

 エレベーターは、建物附属設備であり、建物とは別個の資産ですから、エレベーター部分のみを買換資産とすることができます。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第37条第1項
 減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表1

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/19/09.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第34条の2との適用関係
  2. 税制不適格のストック・オプションの行使により取得した株式を譲渡した場合の取得価額
  3. 新聞販売権の譲渡
  4. 投資一任口座(ラップ口座)における株取引の所得区分
  5. 預託金制のゴルフ会員権が分割された場合の取得価額等
  6. 転売の目的で交換した場合
  7. 保証債務を履行するために資産を譲渡した直後に相続が開始した場合
  8. 人格のない社団に対する資産の寄附とみなし譲渡課税
  9. 代物弁済により取得した土地の取得費
  10. 地域地区の用途制限により従前用途の建物を建築できない場合の残地の買収
  11. 土地区画整理事業に伴う清算金に対する課税
  12. 債務承継がある場合
  13. 家屋の所有期間が異なる場合における居住用財産の軽減税率の特例の適用範囲
  14. 義務的修正申告における租税特別措置法第33条の4と第35条の適用関係について
  15. 共有物の分割
  16. 公有地の拡大の推進に関する法律による買取りの対象となる資産(借地権)
  17. 都市計画法第67条又は第68条の規定に基づき土地等が買い取られる場合
  18. 対価補償金を借地権の更改料に充てた場合の租税特別措置法第33条の適用の可否
  19. 長期間保有していた土地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合の所得計算
  20. 居住用財産の特別控除の特例の適用の撤回の可否

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:139
昨日:334
ページビュー
今日:952
昨日:903

ページの先頭へ移動