エレベーター付建物のうちエレベーターのみを買換資産とすることの可否|譲渡所得
[エレベーター付建物のうちエレベーターのみを買換資産とすることの可否]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
特定の事業用資産の買換えの特例の適用上、エレベーター付建物のうちエレベーター部分のみを買換資産とすることができますか。
【回答要旨】
エレベーターは、建物附属設備であり、建物とは別個の資産ですから、エレベーター部分のみを買換資産とすることができます。
【関係法令通達】
租税特別措置法第37条第1項
減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表1
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/19/09.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 遺産分割後に認知を受けた者に遺産の一部を給付した場合の譲渡所得の課税
- 租税特別措置法施行令第22条の8第5項に規定する「一団の土地」の判定
- 残地補償の対償に充てるための土地等の買取りに係る特例の適用の可否
- 所得税法第58条と租税特別措置法第33条の4との適用関係
- 文化財保護法により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権を譲渡した場合
- 短期譲渡所得の計算上控除する取得費と概算取得費控除
- 家屋と土地の所有者が異なる場合で家屋について譲渡益が算出されないときの3,000万円の特別控除と住宅借入金等特別控除の関係
- 土地と立木付き土地の交換をした場合
- 補償金の支払請求をした日の判定(6か月の判定)
- 特約の付された株券貸借取引に係る特約権料等の課税上の取扱い
- 違約金を支払って建築請負契約を破棄し、土地を他に譲渡した場合の譲渡費用
- 非居住者が有する土地の収用等に伴う対償地の取得(源泉所得税に相当する金額の扱い)
- 義務的修正申告における租税特別措置法第33条の4と第35条の適用関係について
- 隣接する土地に共有建物を建築する場合の借地権利金
- 土地開発公社が土地区画整理事業施行地内の土地を公共施設用地として代行買収する場合(2号)
- 所有地の一部を譲渡しその譲受人と共同してマンションを建築する場合(15号)
- 仮換地指定の変更があった場合の「仮換地指定があった日」の判定(16号)
- 店頭デリバティブ取引の義務の履行により特定口座内保管上場株式等を証券会社に譲渡する場合等の課税上の取扱い
- 特定の事業用資産の買換えの特例と800万円特別控除の特例
- 第二種市街地再開発事業における残地買収
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。