買換資産の取得期間の延長|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
事業用資産の買換えの特例における買換資産の取得期間は、「工場等の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常1年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情がある場合」に限り、2年間延長できることとされています。
上記の「事情」は、確定申告書を提出する際に存在していなければなりませんか。それとも、当初の申告の際に資産を譲渡した年の翌年中に買換資産を取得することができる見込みであったところ、後発的なやむを得ない事情によりその期間内に取得できなくなった場合も取得期間を延長することができますか。
【回答要旨】
資産を譲渡した年の翌年中に買換資産を取得する見込みで、事業用資産の買換えの特例の適用を受けていたところ、後発的な事由により当該期間内に買換資産を取得することができないこととなったときは、その取得をすることができなくなったのが、真にやむを得ない事情に因るものであるときは、その事情に基づいて取得期間の延長が認められます。
【関係法令通達】
租税特別措置法第37条第4項
租税特別措置法施行令第25条第17項、第20項
租税特別措置法関係通達37-27の2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/19/06.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 店頭デリバティブ取引の義務の履行により特定口座内保管上場株式等を証券会社に譲渡する場合等の課税上の取扱い
- 非課税承認を受けた寄附財産を譲渡した場合
- 非課税承認が取り消された場合
- 手形裏書人が割り引いた手形債務を支払うために譲渡した場合
- 競売に係る譲渡資産の課税時期
- 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業において公共施設用地の買取りの対価と換地処分に伴う建物移転補償金を取得した場合
- 所得税法第58条の要件である「交換のための取得」と共有物の分割
- イギリスから帰国した居住者がイギリス国内で居住の用に供していた資産を譲渡した場合
- 自ら開発許可を受けた上で土地を譲渡する場合(12号)
- 土地区画整理事業の換地処分により清算金を取得した場合
- 未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合
- 立木補償金でアパートを取得した場合
- 土地区画整理事業の施行地区内において第一種市街地再開発事業が施行される場合の「やむを得ない事情」の判定
- 譲渡費用の範囲(訴訟費用)
- 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく買取りと事業認定
- 不在者財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可を得て、不在者の財産を譲渡した場合の申告
- 私道になっていた土地が残地として買収された場合
- 農地を宅地に造成した後宅地と交換した場合
- 土地と立木付き土地の交換をした場合
- 交換により取得した資産を代替資産とすることの可否
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。