買換資産の取得期間の延長|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
事業用資産の買換えの特例における買換資産の取得期間は、「工場等の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常1年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情がある場合」に限り、2年間延長できることとされています。
上記の「事情」は、確定申告書を提出する際に存在していなければなりませんか。それとも、当初の申告の際に資産を譲渡した年の翌年中に買換資産を取得することができる見込みであったところ、後発的なやむを得ない事情によりその期間内に取得できなくなった場合も取得期間を延長することができますか。
【回答要旨】
資産を譲渡した年の翌年中に買換資産を取得する見込みで、事業用資産の買換えの特例の適用を受けていたところ、後発的な事由により当該期間内に買換資産を取得することができないこととなったときは、その取得をすることができなくなったのが、真にやむを得ない事情に因るものであるときは、その事情に基づいて取得期間の延長が認められます。
【関係法令通達】
租税特別措置法第37条第4項
租税特別措置法施行令第25条第17項、第20項
租税特別措置法関係通達37-27の2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/19/06.htm
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