借入金で節税
借入金で節税する。無税で資金調達して節税をはかる。役員借入金の活用と注意点、相続税対策(贈与や放棄、資本組入れ等)について。

居住用財産の特別控除の特例の適用の撤回の可否|譲渡所得

[居住用財産の特別控除の特例の適用の撤回の可否]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 平成○年に居宅Aを売却し、居住用財産の特別控除の特例の適用を受けた者が、同年中に取得した居宅Bをその翌年に売却しました。
 同人は、翌年の売却分が短期譲渡所得となるため、平成○年分についてこの特例の適用を受けないこととして修正申告をしたうえ、翌年分について居住用財産の特別控除の特例の適用を受けたいと考えています。このようなことが認められるのでしょうか。

【回答要旨】

 一旦、適法に特例の適用を受けたものについては、その撤回は認められません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第35条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/18/17.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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