平成○年に居宅Aを売却し、居住用財産の特別控除の特例の適用を受けた者が、同年中に取得した居宅Bをその翌年に売却しました。
同人は、翌年の売却分が短期譲渡所得となるため、平成○年分についてこの特例の適用を受けないこととして修正申告をしたうえ、翌年分について居住用財産の特別控除の特例の適用を受けたいと考えています。このようなことが認められるのでしょうか。
一旦、適法に特例の適用を受けたものについては、その撤回は認められません。
租税特別措置法第35条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/18/17.htm
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