最速節税対策

共有の居住用土地建物を譲渡した場合の居住用財産の買換えの特例|譲渡所得

[共有の居住用土地建物を譲渡した場合の居住用財産の買換えの特例]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲及び乙は、土地建物ともに甲及び乙の共有である居住用財産を譲渡し、買換資産として家屋を甲が、その敷地を乙が取得しました。甲及び乙は親族関係を有し(親と子)、生計を一にしており、ともに買換家屋に同居します。
 乙は、買換家屋を取得していませんが、租税特別措置法関係通達36の2-19(居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合の取扱い)に準じて、買換えの特例が適用できますか。
 なお、譲渡した居住用財産の所有形態が異なることを除いて、他の要件は全て満たしています。

【回答要旨】

 譲渡資産である居住用家屋とその敷地の共有者とが、夫と妻又は親と子といった親族関係にあり、かつ、これらの者がその家屋に同居し、生計を一にしているときは、一の生活共同体の居住用財産ということができます。
 照会の場合、買換資産につき家屋は甲、土地は乙の単独所有としたとしても、当該買換資産を譲渡資産と同様に一の生活共同体の居住用財産とみることができるのであれば、すなわち、租税特別措置法関係通達36の2-19に掲げる要件を満たすのであれば、買換資産として敷地のみを取得した者(乙)についても、特例の適用を認めて差し支えありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第36条の2
 租税特別措置法関係通達36の2-19

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/18/15.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 対償地として土地開発公社に代行買収される土地に係る譲渡所得(2号)
  2. 建物の交換に伴い相互に借地権を設定し合った場合
  3. 地区所有の土地の譲渡
  4. 「宅地の造成」の意義(13号)
  5. 収用等の場合の特別控除と課税の繰延べの関係
  6. 被相続人が先行取得した農地を相続人の代替資産とすることの可否
  7. 収益補償金のうち任意の額を対価補償金へ振替えることの可否
  8. 一団の土地を2分して交換した場合
  9. 建物の一部を取り壊した場合における移転補償金の取扱い
  10. 預金で保証債務を履行した後に資産を譲渡した場合
  11. 土地区画整理事業の換地処分により清算金を取得した場合
  12. 投資一任口座(ラップ口座)における株取引の所得区分
  13. 公有地の拡大の推進に関する法律の協議に基づく買取り(譲渡制限期間経過後の譲渡)
  14. 市施行の土地区画整理事業における換地不交付の申出に係る清算金と軽減税率の特例(1号)
  15. 居住用財産の特別控除の特例の適用の撤回の可否
  16. ゴルフ会員権の譲渡に係る長期・短期の判定
  17. 譲渡費用の範囲(訴訟費用)
  18. 違約金を支払って建築請負契約を破棄し、土地を他に譲渡した場合の譲渡費用
  19. 優良建築物を2以上の者で共同建築する場合等(10号)
  20. 不在者財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可を得て、不在者の財産を譲渡した場合の申告

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025