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所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。

共有の居住用土地建物を譲渡した場合の居住用財産の買換えの特例|譲渡所得

[共有の居住用土地建物を譲渡した場合の居住用財産の買換えの特例]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲及び乙は、土地建物ともに甲及び乙の共有である居住用財産を譲渡し、買換資産として家屋を甲が、その敷地を乙が取得しました。甲及び乙は親族関係を有し(親と子)、生計を一にしており、ともに買換家屋に同居します。
 乙は、買換家屋を取得していませんが、租税特別措置法関係通達36の2-19(居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合の取扱い)に準じて、買換えの特例が適用できますか。
 なお、譲渡した居住用財産の所有形態が異なることを除いて、他の要件は全て満たしています。

【回答要旨】

 譲渡資産である居住用家屋とその敷地の共有者とが、夫と妻又は親と子といった親族関係にあり、かつ、これらの者がその家屋に同居し、生計を一にしているときは、一の生活共同体の居住用財産ということができます。
 照会の場合、買換資産につき家屋は甲、土地は乙の単独所有としたとしても、当該買換資産を譲渡資産と同様に一の生活共同体の居住用財産とみることができるのであれば、すなわち、租税特別措置法関係通達36の2-19に掲げる要件を満たすのであれば、買換資産として敷地のみを取得した者(乙)についても、特例の適用を認めて差し支えありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第36条の2
 租税特別措置法関係通達36の2-19

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/18/15.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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