共有の居住用土地建物を譲渡した場合の居住用財産の買換えの特例|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲及び乙は、土地建物ともに甲及び乙の共有である居住用財産を譲渡し、買換資産として家屋を甲が、その敷地を乙が取得しました。甲及び乙は親族関係を有し(親と子)、生計を一にしており、ともに買換家屋に同居します。
乙は、買換家屋を取得していませんが、租税特別措置法関係通達36の2-19(居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合の取扱い)に準じて、買換えの特例が適用できますか。
なお、譲渡した居住用財産の所有形態が異なることを除いて、他の要件は全て満たしています。
【回答要旨】
譲渡資産である居住用家屋とその敷地の共有者とが、夫と妻又は親と子といった親族関係にあり、かつ、これらの者がその家屋に同居し、生計を一にしているときは、一の生活共同体の居住用財産ということができます。
照会の場合、買換資産につき家屋は甲、土地は乙の単独所有としたとしても、当該買換資産を譲渡資産と同様に一の生活共同体の居住用財産とみることができるのであれば、すなわち、租税特別措置法関係通達36の2-19に掲げる要件を満たすのであれば、買換資産として敷地のみを取得した者(乙)についても、特例の適用を認めて差し支えありません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第36条の2
租税特別措置法関係通達36の2-19
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/18/15.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税
- 物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税
- 漁業協同組合から漁業補償金とともに利息相当額の分配を受けた場合の課税
- 非居住者が有する土地の収用等に伴う対償地の取得(源泉所得税に相当する金額の扱い)
- 賃貸している土地の底地が住宅の建替用地として買収された場合
- 手持ち資金と譲渡代金とで保証債務を履行し、求償権の一部が回収不能となった場合
- 被相続人が先行取得した農地を相続人の代替資産とすることの可否
- 複数の建物の移転補償金のうち特定の建物に係る移転補償金のみを対価補償金とすることの可否
- 土地と立木付き土地の交換をした場合
- 利付公社債を既経過利息相当額を付して購入した場合のその利付公社債の取得価額
- 買換資産を取得する予定であった者が、買換資産を全く取得しないまま死亡した場合の修正申告期限
- 分離譲渡所得と他の所得との損益通算
- 文化財保護法により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権を譲渡した場合
- 公益信託の信託財産とするために上場株式を提供した場合
- 物納のために相続財産を交換した場合の相続税額の取得費加算の特例(平成26年12月31日以前に相続等により取得した土地等を譲渡した場合)
- 地域地区の用途制限により従前用途の建物を建築できない場合の残地の買収
- 公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の規定による土地の買取り
- 一の効用を有する一組の資産
- 預金で保証債務を履行した後に資産を譲渡した場合
- 都市計画法第67条又は第68条の規定に基づき土地等が買い取られる場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。