従業員寮で節税
従業員用に寮(社宅)を借り上げて節税する。賃貸料相当額の計算式や固定資産税の課税標準を調べる方法、福利厚生規程に記載するサンプルなど。

一定期間内に買換資産の一部を贈与した場合における居住用財産の買換えの特例|譲渡所得

[一定期間内に買換資産の一部を贈与した場合における居住用財産の買換えの特例]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 租税特別措置法第36条の2に規定する居住用財産の買換えの特例の適用を受けた者が、譲渡資産の譲渡をした日の属する年の翌年12月31日までの間に買換取得資産の一部(共有持分)を配偶者に贈与しました。
 持分の贈与をした後も、配偶者とともに当該買換資産に居住していますが、贈与した部分についても特例の適用を受けることができますか。

【回答要旨】

 買換えの特例の適用を受けた者は、譲渡資産の譲渡をした日の属する年の翌年12月31日までに、買換資産を当該個人の居住の用に供しない場合又は供しなくなった場合には、譲渡の日の属する年分の所得税について修正申告書を提出すべきこととされています(例外:措通36の3-2「居住の用に供しないことについて特別の事情がある場合」)。すなわち、この特例の適用を受けるには、譲渡資産の譲渡をした日の属する年の翌年12月31日において、買換資産を自己の居住用として使用していることが要件とされています。
 この場合において、「買換資産を当該個人の居住の用に供しなくなった場合」とは、物理的に居住しなくなった場合のほか、当該個人がその資産の所有者として居住の用に供しなくなった場合も指すものと解されます。
 したがって、照会の場合には、贈与した部分については特例の適用を受けることができません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第36条の2、第36条の3

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/18/12.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 農地を寄附した場合の寄附年月日
  2. 資産の譲渡に関連して追加的に受ける一時金
  3. 借地の一部が法人へ転貸されている場合に一括個人名義で契約した借地補償金
  4. 一組法による代替資産(墓地と墓石)
  5. 借家人を立ち退かせるための立退料を借入金で支払った場合の支払利子と譲渡費用
  6. 所得税法第58条の適用がある資産の所有期間の判定
  7. 公益信託の信託財産とするために上場株式を提供した場合
  8. 手持ち資金と譲渡代金とで保証債務を履行し、求償権の一部が回収不能となった場合
  9. 譲渡代金の取立てに要した弁護士費用等と譲渡費用
  10. 既存建築物の増築のための譲渡に係る軽減税率の適用(10号)
  11. 保証債務の履行に伴う求償権の行使不能額
  12. 超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税
  13. 遺産分割後に認知を受けた者に遺産の一部を給付した場合の譲渡所得の課税
  14. 表の第2号の「農業」の範囲
  15. 人格のない社団に対する資産の寄附とみなし譲渡課税
  16. ゴルフ会員権の譲渡に係る長期・短期の判定
  17. 底地部分と借地権部分の分割申告を認めることの可否
  18. 立木補償金でアパートを取得した場合
  19. 権利変換期日前での申告の可否及び被相続人が先行取得した資産を代替資産とすることの可否
  20. 補償金の支払請求をした日の判定(6か月の判定)

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:59
昨日:258
ページビュー
今日:230
昨日:881

ページの先頭へ移動