法人の税額控除(雇用促進)で節税
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

扶養親族の居住の用に供している相続家屋|譲渡所得

[扶養親族の居住の用に供している相続家屋]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲は、妻とともに社宅に入居しており、甲の扶養親族である両親と子は、甲の父所有の家屋に居住しています。今回、父が死亡したことにより、甲はその家屋を相続しましたが、相続後すぐにこの家屋を譲渡しました。
 この家屋は、租税特別措置法関係通達35-5(31の3-6)により、甲の居住の用に供している家屋として租税特別措置法第35条の適用が認められますか。

【回答要旨】

 甲は、所有者としてその家屋に居住したことがないので、その家屋の譲渡については租税特別措置法第35条の適用を受けることはできません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第35条第1項
 租税特別措置法関係通達35-5、31の3-6

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/18/06.htm

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