扶養親族の居住の用に供している相続家屋|譲渡所得
[扶養親族の居住の用に供している相続家屋]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲は、妻とともに社宅に入居しており、甲の扶養親族である両親と子は、甲の父所有の家屋に居住しています。今回、父が死亡したことにより、甲はその家屋を相続しましたが、相続後すぐにこの家屋を譲渡しました。
この家屋は、租税特別措置法関係通達35-5(31の3-6)により、甲の居住の用に供している家屋として租税特別措置法第35条の適用が認められますか。
【回答要旨】
甲は、所有者としてその家屋に居住したことがないので、その家屋の譲渡については租税特別措置法第35条の適用を受けることはできません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第35条第1項
租税特別措置法関係通達35-5、31の3-6
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/18/06.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 分離譲渡所得と他の所得との損益通算
- 土地を取得した者以外の者が優良住宅等を建築した場合(15号)
- 収益補償金のうち任意の額を対価補償金へ振替えることの可否
- 借地の一部が法人へ転貸されている場合に一括個人名義で契約した借地補償金
- 耕作権が三者契約により収用の対償に充てるために買い取られる場合
- 耕作権を交換譲渡し農地を交換取得した場合
- 不動産取引業廃業後の一定期間経過後において譲渡した土地の所得区分等
- 第1次相続の申告期限前に第2次相続が開始した場合の特例を適用できる譲渡の期限
- 自己所有不動産を落札した場合の譲渡所得の課税
- 古都保存法第11条第1項の規定により土地等が買い取られる場合の租税特別措置法第34条の2,000万円控除の特例における「一の事業」の判定
- 事実上の耕作権の放棄の対価に係る収用特例の適用
- 前年中に建物を取り壊している場合の土地の買取りと一組法
- 連帯保証債務に係る債務控除と保証債務の特例
- 同一年中に居住用財産を2回譲渡した場合
- 未許可農地を転売した場合
- 造成未了の土地を相続して造成未了のまま譲渡した場合の所得区分
- 土地等の使用に伴う損失の補償金を対価補償金とみなす場合
- 媒介契約を解除したことに伴い支払う費用償還金等と譲渡費用
- 居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合
- 建物の一部を取り壊した場合における移転補償金の取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。