最速節税対策

扶養親族の居住の用に供している相続家屋|譲渡所得

[扶養親族の居住の用に供している相続家屋]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲は、妻とともに社宅に入居しており、甲の扶養親族である両親と子は、甲の父所有の家屋に居住しています。今回、父が死亡したことにより、甲はその家屋を相続しましたが、相続後すぐにこの家屋を譲渡しました。
 この家屋は、租税特別措置法関係通達35-5(31の3-6)により、甲の居住の用に供している家屋として租税特別措置法第35条の適用が認められますか。

【回答要旨】

 甲は、所有者としてその家屋に居住したことがないので、その家屋の譲渡については租税特別措置法第35条の適用を受けることはできません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第35条第1項
 租税特別措置法関係通達35-5、31の3-6

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/18/06.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 既存建築物の増築のための譲渡に係る軽減税率の適用(10号)
  2. 同一年中に居住用財産を2回譲渡した場合
  3. 土地開発公社が土地区画整理事業施行地内の土地を公共施設用地として代行買収する場合(2号)
  4. 文化財保護法により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権を譲渡した場合
  5. 国土利用計画法の勧告に従って契約内容を変更した場合の確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例
  6. 居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合
  7. 物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税
  8. 寄附者等に対する特別な利益の供与があった場合
  9. 交換によって資産を譲渡した年と同一年中に、その交換によって取得した資産を保証債務の履行のために譲渡した場合の譲渡所得の計算
  10. 土地と立木付き土地の交換をした場合
  11. 公益信託の信託財産とするために上場株式を提供した場合
  12. 未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合
  13. 分譲地の道路用地の取得費等
  14. 家屋と土地の所有者が異なる場合で家屋について譲渡益が算出されないときの3,000万円の特別控除と住宅借入金等特別控除の関係
  15. 分離譲渡所得と他の所得との損益通算
  16. 土地区画整理事業として行う公共施設の整備のために土地を譲渡した場合
  17. 不動産取引業廃業後の一定期間経過後において譲渡した土地の所得区分等
  18. 収用等の特例が適用されない建物移転補償金の支払いを受け建物を取り壊した場合の所得区分
  19. 買換資産を取得する予定であった者が、買換資産を全く取得しないまま死亡した場合の修正申告期限
  20. 立木補償金でアパートを取得した場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024