甲は、妻とともに社宅に入居しており、甲の扶養親族である両親と子は、甲の父所有の家屋に居住しています。今回、父が死亡したことにより、甲はその家屋を相続しましたが、相続後すぐにこの家屋を譲渡しました。
この家屋は、租税特別措置法関係通達35-5(31の3-6)により、甲の居住の用に供している家屋として租税特別措置法第35条の適用が認められますか。
甲は、所有者としてその家屋に居住したことがないので、その家屋の譲渡については租税特別措置法第35条の適用を受けることはできません。
租税特別措置法第35条第1項
租税特別措置法関係通達35-5、31の3-6
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/18/06.htm
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