3年に1回の適用と租税特別措置法関係通達35-4の取扱い|譲渡所得
[3年に1回の適用と租税特別措置法関係通達35-4の取扱い]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
子の所有する土地の上に父が居住用の家屋を有し、父子共にその家屋に居住していましたが、平成○年に、その家屋と敷地を譲渡しました。父は2年前に居住用の家屋と敷地を譲渡した際の譲渡所得について、既に租税特別措置法第35条の適用を受けているので、今回の譲渡については、同条の適用はありませんが、子の譲渡所得についても、同条の適用はないと解してよろしいですか。
【回答要旨】
父の所有する家屋の譲渡所得について、租税特別措置法第35条の適用がないことから、その敷地に係る子の譲渡所得について同条を適用することはできません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第35条第1項
租税特別措置法関係通達35-4
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/18/04.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 一団地の住宅経営のための用地買収の対償に充てるための買取り
- 同一の資産を代替資産及び買換資産とすることの可否
- 古都保存法第11条第1項の規定により土地等が買い取られる場合の租税特別措置法第34条の2,000万円控除の特例における「一の事業」の判定
- 非課税承認が取り消された場合
- 分離譲渡所得と他の所得との損益通算
- 土地を取得した者以外の者が優良住宅等を建築した場合(15号)
- 法人の機関の構成が親族等制限規定に抵触する場合
- 特定の事業用資産の買換えの特例と800万円特別控除の特例
- 仮換地指定の変更があった場合の「仮換地指定があった日」の判定(16号)
- 同一年中に居住用財産を2回譲渡した場合
- 2棟の建築物を建築する場合の建築面積及び施行地区面積の判定(10号)
- 違約金を支払って建築請負契約を破棄し、土地を他に譲渡した場合の譲渡費用
- 未分割遺産を換価したことによる譲渡所得の申告とその後分割が確定したことによる更正の請求、修正申告等
- 一団の土地を2分して交換した場合
- 長期間保有していた土地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合の所得計算
- 家屋の所有期間が異なる場合における居住用財産の軽減税率の特例の適用範囲
- 前年に取得した対償地を代替資産とすることの可否
- 預託金制のゴルフ会員権が分割された場合の取得価額等
- 代替資産を取得しなかった場合の修正申告期限
- 人格のない社団に対する資産の寄附とみなし譲渡課税
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。