青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の規定による土地の買取り|譲渡所得

[公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の規定による土地の買取り]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の協議による買取りには、同法第4条又は第5条の規定による届出又は申出のあった土地の一部の買取りが含まれますか。例えば、同法第4条の規定により届け出た土地1,000のうち土地開発公社が200だけを買い取った場合、この買取りは、同法第6条第1項の協議による買取りとして租税特別措置法第34条の2第2項第4号の規定を適用してよいでしょうか。

【回答要旨】

 公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の協議に基づく買取りに該当します。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第34条の2第2項第4号
 公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/16/19.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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