都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の住宅施設のための買取りと収用の対償に充てるための土地の買取りとの関係|譲渡所得
[都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の住宅施設のための買取りと収用の対償に充てるための土地の買取りとの関係]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
租税特別措置法施行規則第14条第5項第4号に規定する都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の住宅施設のための資産の買取りは、租税特別措置法第33条第1項第2号に該当するものと解し、当該買取りを行う者がその買取りの対償に充てるために買い取った土地については、租税特別措置法第34条の2第2項第2号の収用対償地買収の場合の1,500万円控除の適用があると解してよいでしょうか。
【回答要旨】
照会意見のとおり解して差し支えありません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第33条第1項第2号、第34条の2第2項第2号
租税特別措置法施行規則第14条第5項第4号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/16/11.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 一定期間内に買換資産の一部を贈与した場合における居住用財産の買換えの特例
- 第一種市街地再開発事業における「やむを得ない事情により都市再開発法第71条第1項の申出をしたと認められる場合」の判断
- 競落した資産の取得時期
- 土地等の使用に伴う損失の補償金を対価補償金とみなす場合
- 借家権の譲渡所得の計算上控除する取得費
- 耕作権が三者契約により収用の対償に充てるために買い取られる場合
- 区画形質の変更を加えた土地に借地権を設定した場合の所得区分
- 公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の規定による土地の買取り
- 収用等の場合の課税の特例と特定住宅地造成事業等の場合の特別控除の特例とが競合する場合
- 居住用家屋が過去に店舗併用住宅として利用されていたものである場合における租税特別措置法第36条の2の居住期間要件の判定
- 建物の交換に伴い相互に借地権を設定し合った場合
- 当事者の申出に基づく仮換地の指定替え
- 河川法第24条の規定に基づく土地占用権
- 私道になっていた土地が残地として買収された場合
- 交換により取得した資産を同一年中に譲渡した場合
- 権利変換期日前での申告の可否及び被相続人が先行取得した資産を代替資産とすることの可否
- 租税特別措置法第37条の2による修正申告書の提出期限
- 道路事業によりその隣接地の嵩上げ工事のために支払われた建物移転補償金
- 借家人を立ち退かせるための立退料を借入金で支払った場合の支払利子と譲渡費用
- 隣接する土地に共有建物を建築する場合の借地権利金
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。