最速節税対策

都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の住宅施設のための買取りと収用の対償に充てるための土地の買取りとの関係|譲渡所得

[都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の住宅施設のための買取りと収用の対償に充てるための土地の買取りとの関係]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 租税特別措置法施行規則第14条第5項第4号に規定する都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の住宅施設のための資産の買取りは、租税特別措置法第33条第1項第2号に該当するものと解し、当該買取りを行う者がその買取りの対償に充てるために買い取った土地については、租税特別措置法第34条の2第2項第2号の収用対償地買収の場合の1,500万円控除の適用があると解してよいでしょうか。

【回答要旨】

 照会意見のとおり解して差し支えありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第33条第1項第2号、第34条の2第2項第2号
 租税特別措置法施行規則第14条第5項第4号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/16/11.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 店頭デリバティブ取引の義務の履行により特定口座内保管上場株式等を証券会社に譲渡する場合等の課税上の取扱い
  2. 公有地の拡大の推進に関する法律による買取りの対象となる資産(借地権)
  3. 寄附株式の分割により取得した新株を譲渡した場合
  4. 短期譲渡所得の計算上控除する取得費と概算取得費控除
  5. 収用対償地に充てる土地を不動産業者に買い取らせた場合
  6. 特定の民間宅地造成事業に係る1,500万円控除と租税特別措置法第31条の2との適用関係
  7. 交換により取得した資産を代替資産とすることの可否
  8. 保留地の譲渡(16号)
  9. 財産分与に伴う譲渡損失の他の土地譲渡益との通算
  10. 寄附者等に対する特別な利益の供与があった場合
  11. 土地所有者と借地権者とが共に他の土地と交換した場合
  12. 賃貸している土地の底地が住宅の建替用地として買収された場合
  13. 競落した資産の取得時期
  14. 軽減税率の適用される短期譲渡所得等
  15. 土地区画整理事業に係る仮清算金の受領後、換地処分前に仮換地の譲渡があった場合の課税関係
  16. 相続人が譲渡する被相続人の居住用財産
  17. 都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の住宅施設のための買取りと収用の対償に充てるための土地の買取りとの関係
  18. 土地と立木付き土地の交換をした場合
  19. 「宅地の造成」の意義(13号)
  20. 古都保存法第11条第1項の規定により土地等が買い取られる場合の租税特別措置法第34条の2,000万円控除の特例における「一の事業」の判定

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024