都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の住宅施設のための買取りと収用の対償に充てるための土地の買取りとの関係|譲渡所得
[都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の住宅施設のための買取りと収用の対償に充てるための土地の買取りとの関係]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
租税特別措置法施行規則第14条第5項第4号に規定する都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の住宅施設のための資産の買取りは、租税特別措置法第33条第1項第2号に該当するものと解し、当該買取りを行う者がその買取りの対償に充てるために買い取った土地については、租税特別措置法第34条の2第2項第2号の収用対償地買収の場合の1,500万円控除の適用があると解してよいでしょうか。
【回答要旨】
照会意見のとおり解して差し支えありません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第33条第1項第2号、第34条の2第2項第2号
租税特別措置法施行規則第14条第5項第4号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/16/11.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 利付公社債を既経過利息相当額を付して購入した場合のその利付公社債の取得価額
- 媒介契約を解除したことに伴い支払う費用償還金等と譲渡費用
- 保留地の譲渡(16号)
- 山林と原野とを交換した場合の用途区分
- 第1次相続の申告期限前に第2次相続が開始した場合の特例を適用できる譲渡の期限
- 公有地の拡大の推進に関する法律による買取りの対象となる資産(借地権)
- 居住用家屋が過去に店舗併用住宅として利用されていたものである場合における租税特別措置法第36条の2の居住期間要件の判定
- 買換資産を取得する予定であった者が、買換資産を全く取得しないまま死亡した場合の修正申告期限
- 連帯保証債務に係る債務控除と保証債務の特例
- 耕作権を交換譲渡し農地を交換取得した場合
- 優良住宅等の建設敷地の判定(15号)
- 公益信託の信託財産とするために上場株式を提供した場合
- 機構の有する土地との交換
- 手持ち資金と譲渡代金とで保証債務を履行し、求償権の一部が回収不能となった場合
- 私道になっていた土地が残地として買収された場合
- 被相続人の事業用資産を相続した者が譲渡した場合の「事業用資産」の判定
- 地方公共団体に寄附するためのみの目的で固定資産である土地に区画形質の変更を加えてその全部を寄附した場合
- 第一種市街地再開発事業において「権利変換を希望しない旨の申出」をして取得した補償金に係る買取り等の申出の日及び先行取得
- 譲渡代金の取立てに要した弁護士費用等と譲渡費用
- 一団地の住宅経営のための用地買収の対償に充てるための買取り
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。