国有地の収用に伴う対償地買収|譲渡所得
[国有地の収用に伴う対償地買収]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
国有地を収用事業のために国から買収します。国が替地を要求するので、事業施行者は替地に充てるべき土地を個人から買収します。この個人から買収する土地の譲渡について租税特別措置法第34条の2第2項第2号の対償地買収の場合の1,500万円控除の特例は適用できますか。国有地については収用ということがあり得ないのではないかということ及び同号に規定する「当該収用」というのは個人所有の土地の収用のみをいうのではないかということの2点から特例の適用はないという意見があります。
【回答要旨】
国有地の収用に係る対償地買収も租税特別措置法第34条の2第2項第2号の規定に該当しますから、その買収については1,500万円控除の特例が適用されます。
(注) 国有地であっても土地収用法上は収用の対象たり得ます。
同号に規定する「当該収用」というのは、土地収用法等の規定に基づく収用という意味であり、個人所有地であるかどうかは問いません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第34条の2第2項第2号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/16/10.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 交換によって資産を譲渡した年と同一年中に、その交換によって取得した資産を保証債務の履行のために譲渡した場合の譲渡所得の計算
- 2棟の建築物を建築する場合の建築面積及び施行地区面積の判定(10号)
- 租税特別措置法第37条の2による修正申告書の提出期限
- 公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の規定による土地の買取り
- 土地の使用に代わる買取りの請求に基づく土地の買取り
- 非居住者が有する土地の収用等に伴う対償地の取得(源泉所得税に相当する金額の扱い)
- 収用等の場合の課税の特例と特定住宅地造成事業等の場合の特別控除の特例とが競合する場合
- 前年中に建物を取り壊している場合の土地の買取りと一組法
- 非課税承認を受けた寄附財産を譲渡した場合
- 収用等の特例が適用されない建物移転補償金の支払いを受け建物を取り壊した場合の所得区分
- 対償地として土地開発公社に代行買収される土地に係る譲渡所得(2号)
- 交換により取得した資産を代替資産とすることの可否
- 第一種市街地再開発事業における「やむを得ない事情により都市再開発法第71条第1項の申出をしたと認められる場合」の判断
- 長期間保有していた土地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合の所得計算
- 居住用家屋を取り壊し、跡地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合
- ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費及び譲渡費用
- 義務的修正申告における租税特別措置法第33条の4と第35条の適用関係について
- 借家権者が第一種市街地再開発事業の施行に伴い施設建築物の権利床を取得する場合の租税特別措置法第33条の3の適用
- 居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合
- 連帯保証債務に係る債務控除と保証債務の特例
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。