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借入金で節税する。無税で資金調達して節税をはかる。役員借入金の活用と注意点、相続税対策(贈与や放棄、資本組入れ等)について。

残地補償の対償に充てるための土地等の買取りに係る特例の適用の可否|譲渡所得

[残地補償の対償に充てるための土地等の買取りに係る特例の適用の可否]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 収用事業のため甲所有の土地が買収され、その対価補償金と併せて残地補償金が支払われることになりました。ところが、甲が補償金の全部について替地を要求したため、起業者は乙所有の土地を買い取って、補償の対償に充てました。
 この場合、乙が起業者に譲渡した土地のうち残地補償の対償に充てるための部分についても租税特別措置法第34条の2の規定を適用することができますか。

【回答要旨】

 残地補償金の対償に充てるための部分についても、租税特別措置法第34条の2の規定を適用して差し支えありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第34条の2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/16/08.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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