残地補償の対償に充てるための土地等の買取りに係る特例の適用の可否|譲渡所得
[残地補償の対償に充てるための土地等の買取りに係る特例の適用の可否]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
収用事業のため甲所有の土地が買収され、その対価補償金と併せて残地補償金が支払われることになりました。ところが、甲が補償金の全部について替地を要求したため、起業者は乙所有の土地を買い取って、補償の対償に充てました。
この場合、乙が起業者に譲渡した土地のうち残地補償の対償に充てるための部分についても租税特別措置法第34条の2の規定を適用することができますか。
【回答要旨】
残地補償金の対償に充てるための部分についても、租税特別措置法第34条の2の規定を適用して差し支えありません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第34条の2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/16/08.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 貸付地が収用対償地として買い取られた場合において小作人が受け取る離作料に対する課税の特例の適用
- 確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例期間の末日
- 外国通貨で支払が行われる不動産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算の際の円換算
- 借地権の設定に伴う譲渡所得の課税関係
- 株式としての価値を失ったことによる損失と「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の関係
- 月極めの貸駐車場の用に供される土地を買換資産(租税特別措置法第37条第1項の表の第9号の下欄)とすることの可否
- 一定期間内に買換資産の一部を贈与した場合における居住用財産の買換えの特例
- 仮換地指定の変更があった場合の「仮換地指定があった日」の判定(16号)
- 買換資産の取得期間の延長とやむを得ない事情
- 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第33条の4との適用関係
- 土地区画整理事業として行う公共施設の整備のために土地を譲渡した場合
- 地方公共団体が工業団地造成事業のために取得した土地との交換
- 「施設建築物の一部を取得する権利」等を施行者へ譲渡した場合(4号)
- 一括して購入した土地の一部を譲渡した場合の取得費
- 効用の異なる2個の資産のうち1個を交換とし他の1個を売買とした場合
- 違約金を支払って建築請負契約を破棄し、土地を他に譲渡した場合の譲渡費用
- 家屋と土地の所有者が異なる場合で家屋について譲渡益が算出されないときの3,000万円の特別控除と住宅借入金等特別控除の関係
- 特殊関係者間の不等価交換
- 長期間保有していた土地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合の所得計算
- 未分割遺産を換価したことによる譲渡所得の申告とその後分割が確定したことによる更正の請求、修正申告等
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。