残地補償の対償に充てるための土地等の買取りに係る特例の適用の可否|譲渡所得
[残地補償の対償に充てるための土地等の買取りに係る特例の適用の可否]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
収用事業のため甲所有の土地が買収され、その対価補償金と併せて残地補償金が支払われることになりました。ところが、甲が補償金の全部について替地を要求したため、起業者は乙所有の土地を買い取って、補償の対償に充てました。
この場合、乙が起業者に譲渡した土地のうち残地補償の対償に充てるための部分についても租税特別措置法第34条の2の規定を適用することができますか。
【回答要旨】
残地補償金の対償に充てるための部分についても、租税特別措置法第34条の2の規定を適用して差し支えありません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第34条の2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/16/08.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 機構の有する土地との交換
- 買換資産を居住の用に供した後に譲渡した場合の租税特別措置法第41条の5第4項の適用の可否
- 複数の建物の移転補償金のうち特定の建物に係る移転補償金のみを対価補償金とすることの可否
- 租税特別措置法第37条の2による修正申告書の提出期限
- 対償地として土地開発公社に代行買収される土地に係る譲渡所得(2号)
- 居住用家屋が過去に店舗併用住宅として利用されていたものである場合における租税特別措置法第36条の2の居住期間要件の判定
- 第一種市街地再開発事業における「やむを得ない事情により都市再開発法第71条第1項の申出をしたと認められる場合」の判断
- 株式としての価値を失ったことによる損失と「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の関係
- ゴルフ会員権の譲渡に係る長期・短期の判定
- 一の効用を有する一組の資産
- 建設業者が共同で行う民間住宅地造成事業
- 確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例期間の末日
- 都市計画法第67条又は第68条の規定に基づき土地等が買い取られる場合
- 競落した資産の取得時期
- 効用の異なる2個の資産のうち1個を交換とし他の1個を売買とした場合
- 保留地予定地の譲渡
- 3年に1回の適用と租税特別措置法関係通達35-4の取扱い
- 国土利用計画法の届出を要する場合の「6か月」の判定
- 収用等の場合の特別控除と課税の繰延べの関係
- 土地開発公社が土地区画整理事業施行地内の土地を公共施設用地として代行買収する場合(2号)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。