一時所得で節税
税制優遇措置のある一時所得で節税する。一時所得の税額計算や、法人からの贈与、ふるさと納税の特産品について。

不動産業者が所有する棚卸資産が収用され、その対償に充てるために買収した土地と租税特別措置法第34条の2の適用の可否|譲渡所得

[不動産業者が所有する棚卸資産が収用され、その対償に充てるために買収した土地と租税特別措置法第34条の2の適用の可否]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 租税特別措置法第33条第1項第2号の買取りを行う者が、収用事業のために不動産業者の所有する土地(棚卸資産)の買取りをすることとなりましたが、当該不動産業者が代替地の交付を要求してきたので、当該収用事業の施行者は当該買取りの対償に充てるため第三者から土地を買収しました。
 このように、棚卸資産である土地の買取りがあり、その対償に充てるために行われた土地の買取りについては、租税特別措置法第34条の2第2項第2号に規定する買取りに該当し、1,500万円控除の対象となるものと解しますがどうでしょうか。

【回答要旨】

 棚卸資産の買取りについては、租税特別措置法第33条の規定は適用がありませんが、その棚卸資産の収用等に伴う対償地買収については、その買収が租税特別措置法第34条の2第2項第2号に規定する買取りに該当するものである限り、1,500万円控除の特例の適用の対象となります。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第34条の2第2項第2号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/16/07.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 買換資産の取得期間の延長
  2. 農地を宅地に造成した後宅地と交換した場合
  3. 不在者財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可を得て、不在者の財産を譲渡した場合の申告
  4. 相続税の修正申告があった場合における譲渡所得の取得費加算
  5. 不動産業者が所有する棚卸資産が収用され、その対償に充てるために買収した土地と租税特別措置法第34条の2の適用の可否
  6. 当事者の申出に基づく仮換地の指定替え
  7. 転売の目的で交換した場合
  8. 保留地予定地の譲渡
  9. 被相続人が先行取得した農地を相続人の代替資産とすることの可否
  10. 買取りの申出を受けた者から収用対象資産を相続により取得した者の「買取りの申出のあった日」
  11. 扶養親族の居住の用に供している相続家屋
  12. 借家権者が第一種市街地再開発事業の施行に伴い施設建築物の権利床を取得する場合の租税特別措置法第33条の3の適用
  13. 更生手続等により優先的施設利用権のみとなったゴルフ会員権をその後譲渡した場合の譲渡所得に係る取得費の計算
  14. 土地区画整理事業に係る仮清算金の受領後、換地処分前に仮換地の譲渡があった場合の課税関係
  15. 月極めの貸駐車場の用に供される土地を買換資産(租税特別措置法第37条第1項の表の第9号の下欄)とすることの可否
  16. 譲渡損となる交換に係る所得税法第58条の適用の有無
  17. 無配株等やゴルフ会員権を寄附した場合
  18. 資力喪失者が債務引受けの対価として資産を譲渡した場合
  19. 競売に係る譲渡資産の課税時期
  20. 特定の民間宅地造成事業に係る1,500万円控除と租税特別措置法第31条の2との適用関係

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:195
昨日:345
ページビュー
今日:937
昨日:3,282

ページの先頭へ移動