少人数私募債で節税
少人数私募債で節税する。少人数私募債のメリットや制限、役員退職金の原資、小分けして毎年贈与、信託して元本受益権を贈与、信託した元本受益権を小..

収用等の場合の課税の特例と特定住宅地造成事業等の場合の特別控除の特例とが競合する場合|譲渡所得

[収用等の場合の課税の特例と特定住宅地造成事業等の場合の特別控除の特例とが競合する場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 租税特別措置法第34条の2第2項第1号かっこ書の「(第33条第1項第2号……に掲げる場合に該当する場合を除く。)」というのは、

(1) 実際に第33条に規定する収用特例の適用を受けた場合を除くと解すべきですか。

(2) 第33条に規定する収用特例の適用を受けようとすれば受けられる場合を除くと解すべきですか。

【回答要旨】

 「該当する場合を除く」と規定されていることから、(2)によります。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第34条の2第2項第1号、第33条第1項第2号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/16/03.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 土地と立木付き土地の交換をした場合
  2. 集会所敷地に充てるための保留地指定があった土地との交換
  3. 土地に係る収益補償金を建物の対価補償金へ振替えることの可否
  4. 都市計画法第67条又は第68条の規定に基づき土地等が買い取られる場合
  5. 残地補償の対償に充てるための土地等の買取りに係る特例の適用の可否
  6. 預託金制のゴルフ会員権が分割された場合の取得価額等
  7. 特約の付された株券貸借取引に係る特約権料等の課税上の取扱い
  8. 優良建築物を2以上の者で共同建築する場合等(10号)
  9. 譲渡損となる交換に係る所得税法第58条の適用の有無
  10. 文化財保護法により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権を譲渡した場合
  11. 租税特別措置法第37条の5第1項の表の第2号に規定する買換資産(床面積の判定)
  12. 不動産取引業廃業後の一定期間経過後において譲渡した土地の所得区分等
  13. 国外発行のディスカウント債を譲渡した場合
  14. 所得税法第58条の適用がある資産の所有期間の判定
  15. 一団の土地を2分して交換した場合
  16. ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費及び譲渡費用
  17. 交換のために要した費用の負担と交換差金
  18. 共有で所有している家屋とその敷地を譲渡した場合
  19. 収用等の場合の課税の特例と特定住宅地造成事業等の場合の特別控除の特例とが競合する場合
  20. 遺産分割後に認知を受けた者に遺産の一部を給付した場合の譲渡所得の課税

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動