従業員兼務役員で節税
従業員兼務役員で節税する。兼務役員になれないケースや労働保険の加入、従業員分の給料・賞与・退職金について。

収用等の場合の課税の特例と特定住宅地造成事業等の場合の特別控除の特例とが競合する場合|譲渡所得

[収用等の場合の課税の特例と特定住宅地造成事業等の場合の特別控除の特例とが競合する場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 租税特別措置法第34条の2第2項第1号かっこ書の「(第33条第1項第2号……に掲げる場合に該当する場合を除く。)」というのは、

(1) 実際に第33条に規定する収用特例の適用を受けた場合を除くと解すべきですか。

(2) 第33条に規定する収用特例の適用を受けようとすれば受けられる場合を除くと解すべきですか。

【回答要旨】

 「該当する場合を除く」と規定されていることから、(2)によります。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第34条の2第2項第1号、第33条第1項第2号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/16/03.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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