収用等の場合の課税の特例と特定住宅地造成事業等の場合の特別控除の特例とが競合する場合|譲渡所得
[収用等の場合の課税の特例と特定住宅地造成事業等の場合の特別控除の特例とが競合する場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
租税特別措置法第34条の2第2項第1号かっこ書の「(第33条第1項第2号……に掲げる場合に該当する場合を除く。)」というのは、
(1) 実際に第33条に規定する収用特例の適用を受けた場合を除くと解すべきですか。
(2) 第33条に規定する収用特例の適用を受けようとすれば受けられる場合を除くと解すべきですか。
【回答要旨】
「該当する場合を除く」と規定されていることから、(2)によります。
【関係法令通達】
租税特別措置法第34条の2第2項第1号、第33条第1項第2号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/16/03.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 交換によって資産を譲渡した年と同一年中に、その交換によって取得した資産を保証債務の履行のために譲渡した場合の譲渡所得の計算
- 外国通貨で支払が行われる不動産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算の際の円換算
- 預託金制ゴルフクラブを退会し預託金の償還を受けた場合
- エレベーター付建物のうちエレベーターのみを買換資産とすることの可否
- 収用等の場合の課税の特例と特定住宅地造成事業等の場合の特別控除の特例とが競合する場合
- 地方公共団体が工業団地造成事業のために取得した土地との交換
- 未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合
- 権利変換を希望しない旨の申出をしないで取得した補償金
- 2棟の建築物を建築する場合の建築面積及び施行地区面積の判定(10号)
- 使用貸借に係る土地の補償金の帰属
- 第一種市街地再開発事業における補償金に対する課税時期
- 建設業者が共同で行う民間住宅地造成事業
- 非課税承認が取り消された場合
- エンジェル税制の適用対象となる株式会社と特例有限会社
- 「宅地の造成」の意義(13号)
- 特別土地保有税と取得費
- 所得税法第58条の適用がある資産の所有期間の判定
- 租税特別措置法第36条の2第1項に規定する買換資産の範囲
- 借地権の設定に伴う譲渡所得の課税関係
- 分譲地の道路用地の取得費等
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。