賃貸している土地の底地が住宅の建替用地として買収された場合|譲渡所得
[賃貸している土地の底地が住宅の建替用地として買収された場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
個人から賃借している土地の上にある公営住宅が中高層住宅に建て替えられることになりました。T県は、建て替える住宅の敷地の底地を取得する代わりに使用しないこととなる土地を個人に返還することとし、借地権と底地の交換契約を締結しました。
個人がT県に譲渡する底地の譲渡について、租税特別措置法第34条の2第2項第1号の規定を適用して差し支えないと考えますがどうでしょうか。
【回答要旨】
照会意見のとおりで差し支えありません。
なお、照会の事案のように既存の住宅の敷地となっている土地について底地と借地権を交換する場合に、住宅の建替えが行われないときは、その底地の譲渡は、住宅の建設を目的とする事業の用に供するためのものではないというべきですが、照会の場合は、実際に住宅の建替えが行われるので、租税特別措置法第34条の2の規定を適用することができます。
【関係法令通達】
租税特別措置法第34条の2第2項第1号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/16/02.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税
- 家屋と土地の所有者が異なる場合で家屋について譲渡益が算出されないときの3,000万円の特別控除と住宅借入金等特別控除の関係
- 仮換地指定の変更があった場合の「仮換地指定があった日」の判定(16号)
- 土地を取得した者以外の者が優良住宅等を建築した場合(15号)
- 土地改良区が換地処分により取得した土地を譲渡し、その代金を組合員に分配した場合
- 借地権の譲渡所得の計算
- 特掲事業の施設と特掲事業以外の施設が併設される場合
- 貸付地が収用対償地として買い取られた場合において小作人が受け取る離作料に対する課税の特例の適用
- 対価補償金を借地権の更改料に充てた場合の租税特別措置法第33条の適用の可否
- 収益補償金のうち任意の額を対価補償金へ振替えることの可否
- 区画形質の変更を加えた土地に借地権を設定した場合の所得区分
- 地方公共団体施行に係る土地区画整理事業の保留地との交換
- 不動産業者が所有する棚卸資産が収用され、その対償に充てるために買収した土地と租税特別措置法第34条の2の適用の可否
- 遠隔地に所在する不動産を社会福祉法人に寄附した場合
- 寄附者等に対する特別な利益の供与があった場合
- 居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合
- 居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合
- 家屋の所有期間が異なる場合における居住用財産の軽減税率の特例の適用範囲
- 自動車保管場所の補償として支払われる建物移転補償金と収用等の特例
- 借家人を立ち退かせるための立退料を借入金で支払った場合の支払利子と譲渡費用
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。