古都保存法第11条第1項の規定により土地等が買い取られる場合の租税特別措置法第34条の2,000万円控除の特例における「一の事業」の判定|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲は、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(以下「古都保存法」といいます。)第6条の規定により定められたX市内のY歴史的風土特別保存地区(以下「本件特別保存地区」といいます。)内にA土地及びB土地を有していたところ、古都保存法第11条第1項の規定に基づき、X市によりA土地については平成○年に買い取られ(以下「平成○年買取り」といいます。)、一方、B土地については平成(○+2)年中に買い取られる(以下「本件買取り」といいます。)予定です。
ところで、古都保存法第11条第1項の規定により土地等が買い取られる場合には、租税特別措置法第34条の2,000万円控除の特例(以下「2,000万円控除の特例」といいます。)の適用対象となるところ、一の事業に係る買取りが2以上の年にわたって行われた場合には、これらの買取りのうち、最初に買取りが行われた年以外の年に行われた買取りについては、同特例は適用しないこととされています(措法34)。
平成○年買取り以降本件特別保存地区の変更はないことから、本件買取りと平成○年買取りは一の事業に係る買取りに該当するとして、本件買取りについては2,000万円控除の特例を適用することはできないこととなるのでしょうか。
【回答要旨】
古都保存法においては、国土交通大臣は、歴史的風土保存区域の指定をした場合には歴史的風土保存計画を決定しなければならない(古都保存法5)とされ、当該保存計画に基づき都市計画に歴史的風土特別保存地区を定めることができる(同法6)とされていることから、一の歴史的風土特別保存地区を歴史的風土保存計画に基づく一の事業の施行地とみるのが相当です。
したがって、古都保存法第11条第1項の規定による買取りの場合、原則として、一の歴史的風土特別保存地区内での買取りを一の事業に係る買取りとみて2,000万円控除の特例の適否を判定するのが相当であることから、照会の場合は、平成○年買取り以降本件特別保存地区の変更はないことを前提とすれば、本件買取りは最初に買取りが行われた年(平成○年)以外の年に行われた買取りに該当することとなるため、2,000万円控除の特例の適用はありません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第34条第2項第3号、第3項
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第5条、第6条、第11条第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/15/03.htm
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