経営セーフティ共済で節税 (*2015年版)
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)で節税する。まとめて支払って前納減額金で得をする。退職金の原資として活用する。 (*2015年版)

古都保存法第11条第1項の規定により土地等が買い取られる場合の租税特別措置法第34条の2,000万円控除の特例における「一の事業」の判定|譲渡所得

[古都保存法第11条第1項の規定により土地等が買い取られる場合の租税特別措置法第34条の2,000万円控除の特例における「一の事業」の判定]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲は、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(以下「古都保存法」といいます。)第6条の規定により定められたX市内のY歴史的風土特別保存地区(以下「本件特別保存地区」といいます。)内にA土地及びB土地を有していたところ、古都保存法第11条第1項の規定に基づき、X市によりA土地については平成○年に買い取られ(以下「平成○年買取り」といいます。)、一方、B土地については平成(○+2)年中に買い取られる(以下「本件買取り」といいます。)予定です。
 ところで、古都保存法第11条第1項の規定により土地等が買い取られる場合には、租税特別措置法第34条の2,000万円控除の特例(以下「2,000万円控除の特例」といいます。)の適用対象となるところ、一の事業に係る買取りが2以上の年にわたって行われた場合には、これらの買取りのうち、最初に買取りが行われた年以外の年に行われた買取りについては、同特例は適用しないこととされています(措法34)。
 平成○年買取り以降本件特別保存地区の変更はないことから、本件買取りと平成○年買取りは一の事業に係る買取りに該当するとして、本件買取りについては2,000万円控除の特例を適用することはできないこととなるのでしょうか。

【回答要旨】

 古都保存法においては、国土交通大臣は、歴史的風土保存区域の指定をした場合には歴史的風土保存計画を決定しなければならない(古都保存法5)とされ、当該保存計画に基づき都市計画に歴史的風土特別保存地区を定めることができる(同法6)とされていることから、一の歴史的風土特別保存地区を歴史的風土保存計画に基づく一の事業の施行地とみるのが相当です。
 したがって、古都保存法第11条第1項の規定による買取りの場合、原則として、一の歴史的風土特別保存地区内での買取りを一の事業に係る買取りとみて2,000万円控除の特例の適否を判定するのが相当であることから、照会の場合は、平成○年買取り以降本件特別保存地区の変更はないことを前提とすれば、本件買取りは最初に買取りが行われた年(平成○年)以外の年に行われた買取りに該当することとなるため、2,000万円控除の特例の適用はありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第34条第2項第3号、第3項
 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第5条、第6条、第11条第1項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/15/03.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 使用貸借に係る土地の補償金の帰属
  2. 権利取得裁決につき争いがある場合の課税時期
  3. 建物の取壊し補償の対償に充てるための土地等
  4. 投資一任口座(ラップ口座)における株取引の所得区分
  5. 特掲事業の施設と特掲事業以外の施設が併設される場合
  6. 居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合
  7. 都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の住宅施設のための買取りと収用の対償に充てるための土地の買取りとの関係
  8. 所得税法第58条の要件である「交換のための取得」と共有物の分割
  9. 利付公社債を既経過利息相当額を付して購入した場合のその利付公社債の取得価額
  10. 国外発行のディスカウント債を譲渡した場合
  11. 既存建築物の増築のための譲渡に係る軽減税率の適用(10号)
  12. 違約金を支払って建築請負契約を破棄し、土地を他に譲渡した場合の譲渡費用
  13. 短期譲渡所得の計算上控除する取得費と概算取得費控除
  14. 買換資産の取得期間の延長
  15. 所得税法第58条と租税特別措置法第33条の4との適用関係
  16. 「施設建築物の一部を取得する権利」等を施行者へ譲渡した場合(4号)
  17. 土地区画整理事業に係る仮清算金の受領後、換地処分前に仮換地の譲渡があった場合の課税関係
  18. 確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例期間の末日
  19. 収用等の場合の特別控除と課税の繰延べの関係
  20. 土地区画整理事業として行う公共施設の整備のために土地を譲渡した場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:550
昨日:756
ページビュー
今日:1,685
昨日:1,477

ページの先頭へ移動