贈与税で節税
贈与税で節税する。贈与税の基礎控除の110万円や310万円の活用や、贈与税がかからないケースについて。

道路事業によりその隣接地の嵩上げ工事のために支払われた建物移転補償金|譲渡所得

[道路事業によりその隣接地の嵩上げ工事のために支払われた建物移転補償金]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 県の施行する土地区画整理事業により施行区域の土地が高くなることによって、対岸の治水の問題が生じ、対岸の市道の嵩上げが必要となりました。この市道の嵩上げに伴い、その市道に隣接する土地についても嵩上げをする必要が生じ、当該隣接地に建物等が存することから、建物移転補償金を支払うこととしています。
 市道の嵩上げ工事は、道路改良事業として県が行い、隣接地の嵩上げ及び建物移転補償金の支払いは市が行うこととしています。この場合、道路区域外の隣接地に存する建物移転補償金について、収用等の場合の課税の特例を受けることができますか。

【回答要旨】

 照会の建物移転補償金が収用等の場合の課税の特例の対象となるためには、その存する土地が土地収用法等の規定により収用又は使用されることが前提となりますが、照会の場合の市道改良工事の事業施行区域外である隣接地の嵩上げ工事は、土地収用法第3条各号に規定する収用事業に該当しないと認められるため、建物移転補償金について収用等の場合の課税の特例の適用はありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第33条第3項第2号
 租税特別措置法関係通達33-14

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/50.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 所得税法第58条と租税特別措置法第33条の4との適用関係
  2. 店舗併用住宅を譲渡して保証債務を履行した場合の譲渡所得の金額の計算
  3. 土石の採取をする土地を譲渡した場合
  4. 効用の異なる2個の資産のうち1個を交換とし他の1個を売買とした場合
  5. 優良住宅等の建設敷地の判定(15号)
  6. イギリスから帰国した居住者がイギリス国内で居住の用に供していた資産を譲渡した場合
  7. 公益信託の信託財産とするために上場株式を提供した場合
  8. 交換により取得した資産を同一年中に譲渡した場合
  9. 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく買取りと事業認定
  10. ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費及び譲渡費用
  11. 資力喪失者が債務引受けの対価として資産を譲渡した場合
  12. 商品先物取引に係る充用有価証券を商品取引員が換価処分した場合の課税関係
  13. 2棟の建築物を建築する場合の建築面積及び施行地区面積の判定(10号)
  14. 分離譲渡所得と他の所得との損益通算
  15. 租税特別措置法第37条の適用を受けたが、買換資産を取得しなかった場合の租税特別措置法第34条の適用について
  16. 隣接する土地に共有建物を建築する場合の借地権利金
  17. 建築完了前の売買契約に基づき取得したマンションの取得時期
  18. 共有の居住用土地建物を譲渡した場合の居住用財産の買換えの特例
  19. 無配株等やゴルフ会員権を寄附した場合
  20. 共有で所有している家屋とその敷地を譲渡した場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:70
昨日:200
ページビュー
今日:376
昨日:934

ページの先頭へ移動